知っていると便利!白色申告か青色申告の選択で違う書類と、他に用意する書類はどのようなものか?

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知っていると便利!白色申告か青色申告の選択で違う書類と、他に用意する書類はどのようなものか?

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白色申告と青色申告の2種類がありどちらか選んで申告する必要があります

確定申告は、納めすぎた税金を申告することで還付金が返還される還付申請と、1月1日より12月31日の1年間の所得税を申告するため手続きする申告納税があります。

確定申告は事業者全ての人が対象で、税金の計算や申告納税を個人事業主自ら行うものです。

申告が必要な税金は、消費税と復興特別所得税を含めた所得税が対象です。

逆に申請不要なものは、国民健康保険・個人事業税・住民税の3つとなります。

その申告には白色申告と青色申告の2種類がありますので、どちらかを選びます。

まず、白色申告は事業を始めて間もない人や収入が低い人が選ぶことが多いです。

特に申請をしなければ自動的に白色申告となります。

確定申告には収支内訳書と確定申告書の2種類の書類が必要ですし、白色申告を選んでも帳簿付けは必要です。

青色申告で申告できるのは、予め税務署で青色申告承認申請書を提出した人が対象です。

白色申告よりもしっかりとした帳簿付けが重要となる反面、最も高くて65万円の特別控除を受けられることがあります。

申告の際には青色申告決算書と確定申告書を併せて提出します。

確定申告書にも会社員・アルバイト用と、個人事業主が利用する2通りがあります

確定申告書は2通りの書類があり、申告する人の職業・状況によってどちらを使うか決まります。

1つ目は確定申告書Aです。

この書類を利用するのは会社員やパート、アルバイトの他、年金を受け取っている人が対象となります。

公的年金・一時所得・配当所得・給与所得に該当する人が利用します。この書類の特徴は確定申告書の簡易なタイプとなります。

2つ目は確定申告書Bです。

このBに関してはAに該当しない人が利用するもので、Aの書類よりも項目内容が多いのが特徴です。

配当所得・一時所得・給与所得・雑所得の他にも事業所得、不動産所得などで誰にでも利用できるものです。

ちなみに個人事業主は白色・青色申告のどちらを利用するにしても、この確定申告書Bを使って申告します。

白色申告には収支内訳書・青色申告には青色申告決算書と併せて提出します

確定申告を行う際に、白色か青色申告書と併せて提出する書類があります。

白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書を提出します。

まず、白色申告の人が使用する収支内訳書は、家賃・経費・人件費・1年間の収入やそれ以外の費用を記入し、その年の所得額を計算したものです。

青色申告決算書とは違って複雑ではありません。

毎日マメに帳簿付けをしておけば収支内訳書を簡単に作成できます。

青色申告に関しては青色申告決算書を使います。

1から3ページには事業における費用・収益を記載する損益計算書、最終の4ページ目は負債・純資産・資産など経営の状況を記載する貸借対照表の全4ページでできています。

収支内訳書のようなシンプルなものではないため、毎日しっかりと帳簿付けをしておけば記入に手間がさほどかからないでしょう。

その他に確定申告時の提出物は、社会保険料の控除のため必要な国民年金等社会保険料・生命保険控除証明書などの控除証明書、年金受給者と給与所得者に必要な源泉徴収といった控除に必要な受領証や証明書を提出します。

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