分かりやすく解説!社会保険料の計算方法

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分かりやすく解説!社会保険料の計算方法

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社会保険料とは社会保険のために支払われる保険料のことです。毎月の給与の金額を基準に社会保険料は計算されます。 社会保険の種類ごとに計算方法が異なっていますから、それについてこれから説明していきます。

まず標準報酬月額と、保険料率について説明していきます。

保険料は給与額と保険料率で決定

給与に保険料率をかけることで、支払う保険料が決定します。
保険料率は保険の種類や地域等によって変わりますので個別に調べる必要があります。

<報酬の平均、標準報酬月額とは3ヵ月の給与を元に計算

社会保険料を決めるのはその人の毎月の給与になりますが、月ごとに計算される場合よりも年間の平均で計算される場合多いです。

年間の平均と言っても計算方法は、1年間の平均と言うことではなく4月5月6月の3カ月間の給料を元に計算されます。この額を「標準報酬月額」といい1年間の保険料の計算の元になります。

ただし、標準報酬月額が決定した後に昇進などで給料額が大きく変わった場合は、改めてその年の標準報酬月額を計算し直すことになります。また、賞与などの給与以外の報酬は別個に計算されます。

それでは、標準報酬月額で計算される場合とそれ以外に分けて各保険ごとに計算方法を紹介していきます。

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は標準報酬月額を元に計算

健康保険、介護保険、厚生年金の3つは標準報酬月額を元に計算を行い、一部例外はありますが、支払いは基本的に事業主と労働者で折半になります。

健康保険を例に挙げて保険料率を平均の10%として計算して、標準報酬月額が30万だとすると、保険料は3万円ということになります。

この保険料を会社と社員の折半で支払うことになりますので、給料から差し引かれる分は1万5000円になります。保険料率は地域や保険の種類によって異なりますが、計算の仕方や会社と従業員で折半で保険料が支払われる点は3つの保険で共通です。

雇用保険料は月ごとに労災保険料は年間総額で計算

標準報酬月額を決める場合と違い、雇用保険は毎月計算を行います。また、雇用保険は折半ではなく労働者と事業主で保険料率が異なります。平成28年度の一般事業の保険料率を例としてあげると労働者負担の保険料率が1000/4で事業主負担の保険料率が1000/7ですので、給与を30万として計算すると

労働者負担は300000×4/1000で1200円
事業主負担は300000×7/1000で2100円
雇用保険料は合計で3300円になります。

労災保険は年間の給与総額に保険料をかけたものを1年ごとに支払い、全額事業主の負担になります。

まとめ

細かい点は色々ありますが、基本的に社会保険料は1ヵ月の給与と保険料率によって決まると考えて間違いありません。

その保険の保険料率を把握しておけば、大体の保険料は把握できますが、保険料率の改定には注意が必要です。

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