事業承継にかかる税制の変更で、事業承継をスムーズに

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事業承継にかかる税制の変更で、事業承継をスムーズに

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事業継承とは?

事業継承とは会社の経営を後継者に引き継ぐことです。
後継者に引き継ぐ時には、経営承継以外に下記2点も重要です。
・経営承継・・・次の社長を誰にするか。
・所有承継・・・自社株を誰に引き継ぐか。
・後継者教育・・・後継者教育をどのように行うか。

そして中小企業の事業継承を円滑に行うため、税制が変更になりました。

平成 25 年度税制改正において、事業承継税制(非上場株式等についての相 続税・贈与税の納税猶予制度)の適用要件等の見直しを行うことが決定し、「所 得税法等の一部を改正する法律(平成 25 年法律第 5 号)」 において租税特別措 置法の関係部分が改正されたほか、関係政省令も改正されました(一部を除き 平成 27 年 1 月 1 日施行)。

また、これにあわせて「中小企業における経営の承 継の円滑化に関する法律施行規則(平成 21 年経済産業省令第 22 号。以下「施 行規則」といいます。)についても、事業承継税制に関する規定が一部改正されました(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則等の一 部を改正する省令(平成 25 年経済産業省令第35号。以下「改正省令」といいます。))。

一部を除き平成 27 年 1 月 1 日から施行されます。
【経営承継円滑化法】 中小企業庁財務課
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2013/20131002.pdf

今度は こちらの書類をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2013/130517flyer.pdf
事業承継税制が使いやすくなります! 中小企業庁

平成25年度税制改正、平成27年1が1日から施行された事業継承税制では以下6点の改正があります。

1. 手続きの負担が軽減
2. 親族以外の後継者を選ぶことが可能
3. 雇用維持要件の緩和
4. 納税猶予打ち切りリスクの緩和
5. 現経営者は贈与時に代表者を退任する要件に変更
6. 債務控除方式変更

では各項目を見てみましょう。

1.手続きの負担が軽減
制度利用の場合、以前は経済産業大臣の「事前認可」が必要でしたが、不要になりました。事前認可無しに制度利用可能です。面倒な申請手続きがなくなり、事業者の負担が軽くなっています。

2. 親族以外の後継者を選ぶことが可能
以前は世襲制、子が親の後を継ぐ、ということが多かったのですが、最近は「子供が後を継がない」「親も継がせたくない」ということが多くなっているといわれています。

20年前以上は親族内継承が85%、親族が承継15%、最近は親族内継承が35%、親族外継承が65%と親族で事業継承が行われるのが少数になっています。廃業する理由の中には、「後継者がいない」といった後継者難は28.6%に達したそうです。

*日本政策金融公庫総合研究所が 2016 年に公表した調査所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」(2016 年 2月)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/161205shoukei1.pdf
事業承継ガイドライン  平成28年12月 中小企業庁

そういった問題から、親族に限らず後継者を選ぶことができるようになりました。

3. 雇用維持要件の緩和
今までは、景気に関係無く雇用の8割以上を5年間毎年維持しなければいけなかったことが「5年間平均で評価」に変わりました。また景気変動に伴い雇用調整も可能となり、経営に負担がかからないようにもなったことにも注目ですね。

4.納税猶予打ち切りリスクの緩和
納税猶予打ち切りの際の利子税の支払いが緩和されました。

利子税とは、所得税,法人税,相続税,贈与税の延納の許可があった場合,延納額に所定の割合を乗じて計算した金額で課される附帯税のことです。

これは未納税額の納付を延長することによって,納税義務者に利益の発生することのないよう配慮したもので、延納期間中は税の納付遅滞ではないため延滞税ではなく利子税が課される。
本文は出典元の記述の一部を掲載しています。
コトバンク
https://kotobank.jp/word/%E5%88%A9%E5%AD%90%E7%A8%8E-148687

要件を満たせずに納税猶予打ち切りの場合、改正前は納税猶予額に加え利子税を支払わなくてはいけなかった税制が、承継5年超で、5年間の利子を免除に改正されました。

また、民事再生、会社更生、中小企業再生支援協 議会での事業再生の際にも、納税猶予額を再計算し、一部免除。事業の際出発に配慮された制度になっています。

5.現経営者は贈与時に代表者を退任する要件に変更
従来は、現経営者は贈与時に役員を退任しなければいけなかった制度が「代表者を退任する」に変更になりました。

つまりこれは後継者に引き継いだ後も、有給役員として会社に残ることができるということです。代表者交代にはなるけれども、役員として残留できることは、社内的にも対外的にも安心することが出来ると言えるでしょう。

6.債務控除方式変更
現経営者の個人債務や葬式費用を、株式以外の相続財産から控除することができるようになりました。これにより、株式の納税猶予をフルに活用できるようになります。

改正前は、株式からそれらの金額を控除するため、猶予税額が少なく計算されていたわけです。つまり猶予されない税額が多くなり、納税する側の負担が大きかったわけです。

まとめ
日本の経済・社会の基盤を支える存在である中小企業ですが、この日本にとって重要な中小企業の経営者は、高齢化と後継者難で廃業を考える人が多くなってきています。そのため中小企業の事業承継の負担を軽くするための改正がされ、現在施行されていっています。こういった新しい制度を活用して、すこしでも多くの事業継承がスムーズに実施されると良いですね。

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