運送業の許可に必要な5つの要件
運送業について
営業用ナンバーをつけたトラックで荷物を運んで、荷主からお金をもらう事業者のことをいいます。法律的には【貨物自動車運送事業】という名称で呼ばれ、3種類があります。
1・一般貨物自動車運送事業
2・特定貨物自動車運送事業
3・貨物軽自動車運送事業
複数のトラックを使って、複数の契約した荷主も荷物を運ぶのが、1・一般貨物自動車運送事業です。一般的な運送業として1の事業の許可申請に必要なポイントをご紹介します。
国土交通大臣に申請書を提出し許可を受けるためには、次の5つの要件を満たしていなければなりません。各項目ごとに細かい規定がありますが、ここでは5つの要件がどのようなものかを、簡単にまとめました。それぞれの要件を満たしていることを証明するために、書類を提出します。
各項目の「必要書類」をご確認ください。
1. 営業所、休憩室設置などの建物、不動産について
2. 車庫について
3. 車両数について
4. 人について
5. 資金について
1.営業所、休憩室、睡眠施設設置などの建物、不動産について
*許可申請時に、すでに営業所や事務所を確保していることが必要です。
・営業所として適切な広さがあること。
・建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
・営業所または車庫に乗務員の休憩室、睡眠室を併設していること。
・賃貸の場合は1年以上の使用権限を有すること。
「必要書類」
・賃貸の場合、賃貸契約書の写し
・自己所有の場合、登記簿謄本
・営業所の見取り図、平面図
・営業所等の施設が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
2.車庫について
・建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
・車両がすべて収容できる広さが必要。
(車両、積載量の大きさによって必要な広さが違います)
・営業所から指定距離内にあること。
(通常10キロ以内に位置することとありますが、指定外地域あり)
・駐車場出入り口の前の道路幅が、幅員証明書が取れることが必要です
(前面道路幅が6.5m以上)
「必要書類」
・賃貸の場合、賃貸契約書の写し
・自己所有の場合、登記簿謄本
・車庫の見取り図、平面図
・幅員証明書
3.車両数について
・営業所ごとに5台以上確保すること。リースも可能です。
「必要書類」
・車検証
・リース契約書
・ローン契約書、売買契約書、売渡証明のうちのどれか。
4.人について
・6人以上が必要です。
その内訳は、
運転者(ドライバー)5人
運行管理者1人(ドライバーが兼任出来ない)
整備管理者(ドライバーが兼任可能)
※運行管理者とは「運転管理者基礎講習」を受け、「運転感謝試験」に合格した人のことをことで、運転者の指導教授や点呼を行う運送業運営の要となる大切な存在です。
※整備管理者は、自動車整備士3級以上の資格を持っているか、運送会社などで整備管理を2年以上経験した人のことです。
※人についての費用書類は最後にまとめて記載します。
5. 資金について
・必要な資金100%以上の預貯金(自己資金)が、申請日以降許可が下りるまで常時確保していることが必要です。
●注意点
5つの要件中最も大切と言われているのが、この資金についての項目です。
審査中に自己資金が必要な資金(所要金)を下回ってしまうと、申請取り下げとなってしまう場合があります。
●所要資金とは?
車両費:購入費、分割の場合は頭金+6か月分の割賦金
リース料6ヵ月分
車両以外の固定資産費:施設の取得価格または6か月分の賃貸料
自動車税:1年分
自動車重量材:1年分
運転資金:人件費、燃料費、修繕費、備品その他2か月分
登録免許税:12万円
「必要書類」
・残高証明書
~法人の場合~
・会社定款
・決算書
・役員の履歴書
~個人~
・戸籍抄本
・履歴書
まとめ
以上運送業許可を取るために必要な要件5つの概略を解説させて頂きました。実際の申請書を作成するには、もっと細かい要件を記載、証明する必要があります。このページでは、まずはどんなことが必要になるかをご理解いただければと思います。
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