建設業許可を取得するメリットとは?
建設業自体は建設業許可を取得していなくても行うことが可能です。しかし建設業許可を取得していない場合は受注可能な工事に制限があり、軽微な工事しか受注することが出来ません。
具体的には500万円未満の工事、建築一式の場合は1500万円未満の工事しか受注することができないのです。建築業許可を取得しておけばこのような制限がなくなるため、これ以上の金額の工事を受注することができるようになるのはもちろん、その他にも様々なメリットがあります。
取得するために様々な要件をクリアしておく必要があるほか、費用や色々な手続きも必要です。
しかし、建設業許可を持つメリットを考えれば大した手間ではないはずです。これから建築業許可を取得することのメリットを紹介していきます。
大きな金額の工事を施工可能
建設業許可を取得しておけば、500万円以上の大きな工事を請け負うことができるようになります。もし、大きな工事の受注の話があったとしても建設業許可が取得していなければ、せっかくのチャンスを逃してしまうと言うことも考えられます。
建設業許可は申請してから取得するまで、最低2ヶ月はかかります。事業の拡大を考えているのならば、前もって取得しておいた方が良いでしょう。
信頼の実績になる
建設業許可を取得しているということは経験年数と技術の両面において建設業許可が下りるだけの水準に達していると証明になります。さらに一定の資金力があること、誠実性があり結核要因に該当しないことも取得の条件です。
これらの条件を満たしていることを証明されているため、業者も安心して発注することができるわけです。
公共工事に入札も視野に入る
建設業許可を取得後に審査を受けるなどの手続きが必要ですが、公共工事の入札ができるようになります。
公共工事は常に一定の仕事量がある上、工事代金の回収が確実に行えるため、安定した売り上げに繋がります。
融資を受ける場合も有利
建設業許可を取得していれば一定以上の経験年数や資金力が保証されるわけですから、融資を受ける際にも好印象になります。
公共工事や大規模な工事を受注することもできるため、銀行から融資を受ける際にも有利です。
まとめ
建設業許可は取得することで、以上のように様々なメリットを受けることができます。
しかし、すぐに取得できるものではありません。
工事技術の証明や経済面の証明も行うために書類を用意する必要があります。必要書類を提出してから許可が出るまでは知事許可で30日程度、大臣許可の場合は120日程度かかります。
必要な書類がすぐに取得できないケースも考えられますので、事前に準備をして計画的に取得していく必要があります。
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