マイナンバー導入でいくつかの業務手続きが変わります

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マイナンバー導入で法定調書がどう変わる?

まず法定調書をいう書類があるのではなく、税務署に提出する必要がある書類の総称です。具体的には、給与所得の源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書など何十種類もあります。

それら法定調書の中には、マイナンバーの記載が必要なものも含まれているのです。

法定調書そのものは事業者なら今までも取り扱っていたはずですが、国民一人ひとりを識別するマイナンバーを記載することになり、その取り扱いには厳格なルールが決められています。

関連する事業者は、個人情報でもあるマイナンバーの取り扱いを熟知し、法定調書を申請する上でも注意が必要となります。

また不動産の使用料等の支払い調書では、オフィスや店舗を借りている場合には、法人では法人場合、個人ではマイナンバーを添えて申告します。

マイナンバー導入で、様々な面でその取り扱いが変わるのです。

マイナンバーの罰則規定

法定調書の中にはマイナンバーを取り扱うものがありますが、その取り扱いで不手際があった時にはどうなるのでしょうか。

不正に情報を漏えいした場合、個人情報(マイナンバー)を利用する者に関する罰則、62条?64条、66条に規定があり、罰則規定に該当することになります。

また不正に情報を取得した場合にも、個人番号等を不正に取得する行為等に対する罰則で処罰されると定められています。

それだけマイナンバーは大切な情報だけに、全ての事業者が正しく取り扱わなければいけないことが大きな負担にもなりそうです。

特定個人情報保護委員会では、行政機関や地方自治体、一般企業など、多くのマイナンバーを取り扱うことが予想されている組織・団体を監視監督しています。

マイナンバー導入で浮上する問題点

マイナンバーを法定調書に添えることで、行政機関の処理がスムーズになります。

また監視監督仕切れない不正な雇用や労働を防止することも期待できます。

しかしその一方で、漏えいした場合の影響も相当なもので、マイナンバーの提出を拒むようなケースも起こり得ます。

拒否された場合には、強制力が認められていない為に、その必要性を理解してもらうなど手間がかかる一面もあるのです。

事業者としては、従業員と行政機関の板挟みにもなり、頭を悩ませることにもつながります。

マイナンバーの導入で得られるメリットも多い一方で、その取り扱い方や法定調書の申請上の負担など、すべてが解決しているとは言えないのが現状です。

そも為にも、今後のマイナンバーへの理解を深めていくことが関係者間でも必要となってきます。

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