株式会社と合同会社にはどんな違いがある?共通することもあるが、様々な違いがある!
考慮して選ぼう!いずれ規模を大きくしたいなら株式会社が良い?
株式会社や合同会社のどちらかが良いとははっきり言えないので、業種や規模、資金面など様々な点を考慮した上で選んだ方が良いでしょう。
合同会社はあまり規模を大きくしないで営業し続ける場合や、費用を出来るだけ抑えたい時に便利です。
しかし、株式会社と比べて知名度が低い傾向にある為か取引先との信頼度に大きな違いが出てきます。
いずれ規模を大きくしたいと考えている場合や信用度を上げたいなら株式会社を設立するのが良いかもしれません。
ただし、どちらの会社でも節税によるメリットが受けられます。
また、設立時の費用が大きく違ってきます。
会社を設立する際には登録免許税がかかりますが、株式会社なら15万円のところ、合同会社なら6万円と費用を半分以上も抑えることが出来ます。
資本金の出資者に違いがある!他にも様々な違いが?
会社を設立する際に資本金の額を決める必要がありますが、株式会社も合同会社も1円からのスタートが出来ることに変わりはありません。
ただし、資本金が少なければ少ないほど銀行の口座を開設する際に影響が出てしまうので注意する必要性があり、逆に多すぎても別の問題が出る恐れがあります。
ここで違うのは資本金の出資者であり、株式会社なら発起人が出資して1株以上引き受けなければならないので会社の株主になります。
合同会社の場合、資本金の出資者を社員と呼びます。
社員といっても株主と同じような意味を持つので従業員のような扱いにはなりません。
この場合、会社で働く従業員の呼び方にルールはないので自由に呼んで構わないでしょう。
任期や代表者の呼び方など違いは様々!
株式会社が株式を公開するかどうかは自由ですが、合同会社は株式ではないので公開することは出来ません。
株式であるかどうか取引先も確認するので、ここでも信頼度の違いが出ることもあり得ます。
また、株式会社なら代表者は代表取締役となりますが、合同会社の場合は代表取締役ではなく代表社員と呼びます。
名刺に代表取締役と入れることは出来ませんが、社長やCEOなどと自由に表記することが出来ます。
特に必要な役員数を決める必要がありますが、どちらの会社も最低1名いれば設立出来ます。
ただし、株式会社の代表取締役の任期に譲渡制限がある場合は10年、制限がない場合は2年なのに対し、合同会社だと出資者となった社員の任期は決められていません。
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