グローバル化で相続も国際化!国際相続とは

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グローバル化で相続も国際化!国際相続とは

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国際相続とは人や財産が複数の国をまたぐ相続のことです。

こういった問題は一部の人の話で、ほとんどの人には関係ないように思えますが、近年国際結婚も増えてきていますし、また海外に財産があるだけでも、国際相続になりますから、意外と身近な問題です。国際相続ではない日本国内の相続の場合は、相続に関する問題は全て国内で完結するため、相続手続きは日本の法律のみに従って進めることができます。

しかし国際相続となると当然、日本の法律だけでなく、海外の法律や手続き抜きで相続を終わらせる事はできません。日本の形式に則った遺言書では、海外では遺言書と認められない場合や日本の戸籍謄本では相続人と認められず口座の名義変更を行うことができないなどの問題が発生します。

相続手続きというのはただでさえ面倒なものなのに、海外の法律や手続きの問題などが絡んでくるため、非常に厄介なのです。国際相続で起こる主な問題には、コミュニケーションや日本にはない相続手続き、国際税務などがあります。

これから日本にはない相続手続きの主な例をあげていきます。

日本に無い主な国際相続手続きとは?

「公証手続き」
日本では本人確認書類として、印鑑証明書と実印が認められていますが、日本以外のほとんどの国では、印鑑の代わりに署名が用いられます。当然、印鑑証明書等はその国では役に立たないので署名を行わなければなりませんが、この際に本人が署名したことを証明しなければなりません。署名が本人のものであることを証明する手続きが公証手続きになります。

「プロベート」
被相続人が残した財産をどのように分けるかについて、裁判所で決めることになる際の手続きがプロベートになります。プロベートには多数の書類が必要で、それらを現地後に翻訳してから提出しなければいけません。終了まで3年ほどかかる場合もあり、費用もかなりの額になります。これらの手続きは日本人にはなじみのない手続きのため、かなり負担となるでしょう。

日本と国外の両方の専門家が必要

国内の相続でも複雑なため税理士などの専門家に依頼する人は多いですが、国際相続となると自分たちだけで手続きをするのはほとんど不可能でしょう。国内の相続でしたら、時間をかければ自分で手続きが可能でしょうが、国際相続だと現地の手続きが相当な期間になるため、どうしても現地の人間に依頼しらければ手続きができない場合もあります。

また制度の違いやコミュニケーションの問題などもあります。通訳が必要になるでしょうし、国際相続や国際税務に詳しい弁護士、税理士に依頼することになると思います。国外に財産がある場合は現地の専門家に依頼しらければならない必要性が特に高くなります。

まとめ

国際相続では、海外の法律や制度が絡んできますので、非常に複雑です。もし国際相続が考えられる場合は、前もって最低限の準備をしておくことが大事です。相続が発生する前に、国際相続に詳しい専門家を見つけておいた方が良いでしょう。

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