事業年度と決算月、有利にするポイント

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事業年度と決算月、有利にするポイント

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個人事業者の事業年度

個人事業者の場合、事業年度は1月1日から12月31日と決められています。

ですから、個人事業者の決算月は必ず12月となります。

 

では、年の途中で開業した場合はどうなるでしょうか。

例えば4月1日に開業する場合であっても、原則どおり1月1日から12月31日となります。

「4月1日から翌年3月31日までの1年間」ではないことに注意しましょう。

 

法人の事業年度

法人の場合、決算月を自由に決めることができます。

また、事業年度も1年ではなく、1年未満の期間とすることもできます。

これは個人事業者と大きく異なる点です。せっかく自由に決めることができるなら、なるべく有利になるように事業年度を設定したいですよね。

それでは、決算月や期間はどのように決めればよいでしょうか。

そのポイントを紹介します。

 

①まず1つめとして、消費税の免税事業者である期間をなるべく長くすることです。

設立したばかりの法人は、原則として2期目までは消費税を納税する義務がありません。

この期間をなるべく長くした方が有利です。

 

例えば平成29年4月1日に会社を設立した場合、決算月は3月とし、「平成29年4月1日から平成30年3月31までを第1期」「平成30年4月1日から平成31年3月31までを第2期」とすれば、最大2年間消費税の免税事業者となることができるようになります。

(例外として1期目、2期目から消費税を納税しなくてはいけないケースもあるので、税理士に確認することをお勧めします)。

 

 

②2つめとして、資金繰りです。

法人は原則として決算月から2か月以内に決算をまとめ、税務署に確定申告をし、法人税や消費税などの税金を納めなければいけません。

この税金を納めるタイミングで資金がないと大ピンチです。

そのため、高額の支払いが見込まれ資金が少なくなる月を避けるように決算月を設定するのが有効となります。

 

 

③3つめとして、繁忙期を避けることです。

繁忙期に売上が伸びれば、それに伴い利益も伸びることでしょう。

繁忙期やその直後に決算月を迎えると、繁忙期の利益がそのまま決算に反映されてしまいます。

これに対して、繁忙期が終わってからしばらく先に決算月を設定すると、繁忙期の利益をもとに決算に向けて様々な節税対策を検討することができるようになります。

 

 

④4つめとして、役員報酬の改定のタイミングです。

法人税法では、取締役や監査役の役員報酬は新しい事業年度が始まってから3ヶ月以内しか金額を変更することができません。

そのため、この3ヶ月間に後9ヶ月間の今後の売上や利益などを予測することが必要になりますが、実際にはかなり難しいでしょう。

そのため、なるべく予想が立てやすい時期に決算月を設定することが重要になります。

 

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