自然人にマイナンバーがあるなら、法人にも存在する?

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自然人にマイナンバーがあるなら、法人にも存在する?

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マイナンバー制度といえば個人番号というイメージがあると思いますが、実は企業や公共団体にも番号が指定されることがあります。自然人である個人を識別するのが個人番号であるように、企業や公共団体にも法人を識別するための「法人番号」というものが存在します。

この記事では法人番号とはどのようなものか、その制度のしくみと利用方法についてお伝えしていきたいと思います。

法人番号とは?

法人番号は1法人に1つの番号が指定されます。支店や事業所などには指定されません。また、すべての法人に対して指定されるわけではなく、指定されるのは以下に該当する企業や団体です。
・国の機関
・地方公共団体
・設立登記法人(株式会社など)
・それ以外の法人で、国税に関する届出を提出することが規定されている団体

これらに該当しない企業や団体以外でも、希望すれば所定の届け出をすることで指定を受けることができます。

個人番号が12桁の番号であるのに対し、法人番号は13桁の数字で表記されます。設立登記をしている法人の場合は12桁の会社法人等番号が指定されていると思いますが、その前に1桁加えて13桁にしたものがマイナンバーの法人番号となります。

利用範囲は?

同じマイナンバーでも個人番号の場合は、法律で定められた目的以外で利用することは禁じられ、個人番号を利用する業務の担当者以外は取り扱うことができません。

それに対し、法人番号は利用範囲に制限がなく、誰もが自由に利用することができます。また、個人番号は正当な理由なく提示を求めたり公開したりすることもできないのですが、法人番号はインターネットで国税庁の法人番号公表サイトを通じて公表されます。

公表される情報は1.商号または名称、2.本店または主たる事務所の所在地、3.法人番号です。公表された情報は誰もが検索やダウンロードをして利用することができます。

また、Web-API機能も提供されていますので、各企業のシステムと連携し、法人情報を取り込んで利用することも可能です。

法人番号の利用方法は?

法人番号を使うと、法人番号をキーに法人の名称・所在地が用意に確認できるようになります。Web-API機能をシステムで利用するなどして鮮度の高い情報を引き出せるので、企業の保有する取引先情報のメンテナンス業務を効率化することができます。

また、社内の各部署間や取引先企業間で同じ法人の情報を別のコード体系で管理していたのが、法人番号を追加することで法人の特定や紐付け作業を効率化することができますし、コード体系が統一されることでシステムの煩雑な処理を解消することもできます。

以上が法人の番号についてでした。元々法人には個別の番号があったのが、個人にも誕生したというイメージですね。

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