どう決まる?あなたの社会保険料率
社会保険料は給与額に社会保険料率をかけることで決定します。社会保険料の増減は、社会保険料率によって決定されると言えます。一口に社会保険料率といっても厚生年金保険料率や健康保険料率など保険によってすべて異なりますし、地域ごとに違ったり、改定時期も違います。
保険ごとの社会保険料率について解説していきます。
厚生年金保険料率
厚生年金の保険料率は、平成16年の法改正によって、毎年0.354%ずつ引き上げられることになっています。現行法上は平成29年9月に保険料率は18.3%で頭打ちになることになっていますが、法改正が行われる事は十分に考えられます。
健康保険料率
健康保険は組合健保、協会けんぽ、国民健康保険等など何種類もあります。保険料率もどの健康保険に加入しているかで変わってきますし、更にどの都道府県に住んでいるかによっても、保険料率が変わったりします。
平成28年度で平均して10%ほどの保険料率と言われていますが、保険料率が16%近くなる場合もあります。
介護保険料率
介護保険料は40歳以上から60歳未満までは健康保険料に上乗せされる形で、給料から引かれます。そのため健康保険料の一部のようですが、保険料率は別になります。介護保険も加入している組合や地域によって保険料率が変わってきます。
次に毎月の給与額で個別に計算する雇用保険と年間の給与総額で計算する労災保険の保険料率について説明します。
雇用保険料率
雇用保険料率は、原則としてその年の4月1日に改訂されます。保険料率の変更は雇用保険受給者数や積立金の状況を考慮して決まります。また、雇用保険料は、折半で負担する失業給付だけでなく、事業主のみが負担する雇用保険に事業が変わるため保険料率も事業主側の負担の方が高くなります。
失業者の減少などにより、雇用保険料率は減少傾向にあります。
労災保険料率
労災保険は全額事業主負担となる保険で1年間まとめて支払うため、保険料を気にする人は少ないかもしれません。保険料率は原則三年ごとに改定されます。
保険料率は労災がどの程度発生したかによって決まってきますので、労災が少ない場合は保険料率が下がります。近年は若干保険料率が下がっている傾向にあるようです。
社会保険料率は今後も引き上げられ続ける?
厚生年金、健康保険、介護保険の3つの保険料率は少子高齢化などの影響で、引き上げ傾向にあり、今後もおそらく継続的に引き上げが行われるでしょう。雇用保険や労災保険に関しては、短期的に見た場合は引き下げ傾向か、少なくとも引き上げに向かう事はないと思われます。
ただ、社会保険の中で大きな割合を占める厚生年金と健康保険の保険料率が上がる以上、社会保険料率は増加していくことになるでしょう。
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