社会保険の加入条件をイチからおさらい!
社会保険に事業所が加入しているかどうかは重要な問題です。
条件を満たしている事業所は強制加入になりますし、事業所が加入していれば条件を満たしている従業員も強制加入となります。
加入義務がある事業所が、未加入であることが発覚した場合は、過去2年分の被保険者全員の保険料をまとめて納付するなどのペナルティーを課せられます。
それでは社会保険の加入条件がどうなっているのか見ていきましょう。
事業所の加入条件
「強制加入の場合」
法人格のある法人事業所は、社会保険に加入しなければなりません。たとえ事業主一人の会社であっても法人事業所の場合は、強制加入となります。
法人格を持たないで事業を行っている個人や団体のことを個人事業所と呼びます。一部例外がありますが個人事業所で強制加入となるのは、常時使用される従業員が5人以上いる場合です。
「任意加入の場合」
個人事業所で、常時使用される従業員が5人未満の場合は任意加入です。一部の業種では、通常強制加入となる人数がいる場合でも、強制加入にはなりません。
「第一次産業」
「サービス業」
「士業」
「宗教業」
これらの業種の場合は任意加入となります。
任意加入の事業所が加入するためには、常時使用される従業員の2分の1以上の同意を得ることが必要です。同意を得た後に、年金事務所に申請を行い構成労働大臣の認可を受けることで、社会保険に加入できます。
労働者の加入条件
労働者が社会保険に加入する条件はどうなっているのでしょうか?社会保険の適用事業所で働いている事は当然ですが、事業所に常時使用されていることが条件です。
常時使用されているとみなされるのはどんな場合でしょうか?
一般社員であれば、当然常時使用です。また、一般社員でない場合は1週間の所定労働時間と一ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3を越えることが必要です。その上で、雇用期間が決まっていない場合は、常時使用にあたります。
また、一定の期間で雇用されている場合でも、一年以上雇用される場合や、更新などで継続して雇用されている場合は、その期間によっては常時使用とみなされます。
平成28年10月1日から、社会保険の適用が拡大され、特定の条件を満たす場合は短時間労働者についても社会保険に加入できることになりました。
その条件とは
「被保険者が501人以上であること」
「1年以上雇用される見込みであること」
「1週間の勤務時間が20時間以上であること」
「賃金が月額88000円以上であること」
「学生では無い事」
これらの条件を満たせば、常時使用でなくても社会保険に加入することになります。
また、平成29年4月1日からは労使で合意がなされた事業所と地方公共団体に属する事業所は501人以下の事業所であっても条件を満たした短時間労働者が社会保険に加入することになります。
社会保険の今後
今後社会保険の適用条件はさらに拡大していく可能性があります。
事業所にとっては負担が増えることになりますし、扶養の範囲内で働いている場合は、扶養を外れる場合も出てきます。適用条件がどう変わっていくには常に注目しておいた方が良いでしょう。
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