一般貨物運送業を始めるためにとるべき許可とその要件

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一般貨物運送業を始めるためにとるべき許可とその要件

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一般貨物運送業とは?

荷主から依頼を受けてトラックで荷物を運送し、運賃を受け取る事業のことを指します。
(特定貨物自動車運送事業以外のもの)
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】
http://www.houko.com/00/01/H01/083.HTM

トラック輸送される「一般貨物」とは、一般貨物運送業により輸送された貨物のことを指しています。
※国土交通省 http://www.mlit.go.jp/k-toukei/truck/yougo.html

要は、特別な扱いを必要とせずトラックで運ばれた貨物、ということです。ここでは宅急便とは分けられています。

一般貨物運送業を始めるために必要な運送業許可は?

国土交通大臣に申請書を提出し、許可を受けることが必要です。許可手続きをする際は、公示基準(許可基準)に合致していなければなりません。「一般貨物自動車運送事業の公示」に、審査項目があり、適合基準が示されています。
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jidosya/kamotsu/25.12.1kijyun.pdf

その審査項目、適合基準を、簡単にご説明します。どんなことが必要なのか?を知る目安としていただければと思います。申請の審査される項目と公示基準を表にまとめてみました。

申請するには?

人や事務所、駐車場、車両、資金をすべて用意してからの申請になります。用意出来ていることを、公的書類を使って証明していきます。また資金については、当面の資金を確保できていて、銀行等の口座に現金が入っていること、その資金が許可日までに減っていないこと、などが基準となっています。

法令試験に合格する必要あり?

許可申請をした翌月または翌々月の10日頃に実施される法令試験に合格しなければなりません。試験は、再試験まで受けられますが、再試験で合格点を取れないと、却下処分とされてしまいます。

1申請につき1名のみが受験できます。個人は申請者、法人の場合は許可後申請する事業に専従する役員が受験できます。

試験出題範囲と合格点は?

 
①貨物自動車運送事業法
     ②貨物自動車運送事業法施行規則
     ③貨物自動車運送事業輸送安全規則
     ④貨物自動車運送事業報告規則
     ⑤自動車事故報告規則
     ⑥道路運送法
     ⑦道路運送車両法
     ⑧道路交通法
     ⑨労働基準法
     ⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
     ⑪労働安全衛生法
     ⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
     ⑬下請代金支払遅延等防止法

出題範囲は上記参考、30問出題のうち8割以上の正解で合格です。関係法令等の条文集が記載された条文集が配布され、試験時間は50分です。

まとめ

・国土交通大臣の許可が必要。
・申請時には全てそろっていること条件です。
・申請後に法令試験に合格することが条件です。

一般貨物自動車運送事業許可は、準備や許可基準を満たすのが難しく、時間もかかるなど難易度の高い許可取得といえそうです。順調に手続きが進んだ場合でも、営業開始まで6か月間は必要です。また自己資金もその間キープする必要もあります。事業を始める予定の方は、早めの準備と対策が必要といえるでしょう。

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