税理士にしかできない税務代理とは?

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税理士にしかできない税務代理とは?

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申告・申請・請求の代行

「申告の代行」とは、法人税や所得税、住民税、事業税等の申告を納税者の代わりに作成・提出することです。
これはいわゆる皆さんが思い描く税理士の仕事ですよね?

「申請の代行」とは、納税猶予の申請、所得税の予定納税額の減額承認申請等を納税者の代わりに作成・提出することで、「請求の代行」とは、誤って多く納税した場合に還付を求める更正の請求や差押えの変更を求める差押喚請求等を納税者の代わりに行うことです。

このように申告、申請、請求と言葉は違いますが、要は納税者の代わりに税理士が税務書類を作成、提出してくれるということです。

会計ソフトに入力する等いわゆる記帳代行は誰でも代行できますが、この申告・申請・請求は税理士にしか許されない税務代理の仕事なのです。

税務調査の立ち会い

税務調査の立ち会いもイメージできる税務代理の仕事だと思います。
税務調査の立ち会い自体は税理士である必要はないのですが、税理士法第2条1項で税理士以外の者が代理人として税務に関して主張することは認められていません。
ですので、これも結局は税理士にしかできない業務と言えるでしょう。

特に悪いことはしていないつもりでも、あれやこれやと痛くもない腹を探られるのは非常にストレスがかかることです。
調査官の真意がわからず、聞かれてもいないことをペラペラしゃべってしまい、後で不利な立場になってしまったなんてこともよくある話です。
そんな時、税務のプロが側にいてくれて、税務的見地から自分の代弁してくれるというのは心強い限りです。

不服申し立ての代行

「不服申し立ての代行」とは、税務署に対して異議申し立てをすること、その異議申し立ての決定に納得がいかない場合に行う国税不服審判所への審査請求の代行をすることです。
これらは自分でやろうと思ってもなかなか難しいことと思います。
こういったどうしたらいいかわからない税務の仕事を代行してくれるのが、税理士の税務代理なのです。

また、さらにその裁決に対しても不服であった場合は、税務訴訟となります。
その時、税理士が補佐人として出廷し、陳述することが可能です。これは2002年の改正税理士法により可能となりました。

このように税務内容に限りではありますが、弁護士のような仕事も税理士の税務代理の1つです。
税務代理と一口に言っても、その範囲はかなり広いものなのです。

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