役員報酬を決める前に知っておくべき制度と注意点。
事前に会社の損益計画をしっかりと立てる。
役員報酬を決める際に気をつける注意点の一つに会社に損益計画の見積もりがあります。
役員の報酬の額は原則決定してから1年間金額の変更をすることはできません。
もし何らかの事情があって金額を変更したい場合は、期首から3ヶ月以内であれば可能です。
ここで気を付けなくてはいけないのは、会社の年間の利益についてです。
会社にとって利益が上がることは望ましいといえますが、利益の増加に伴い納税する額も増えていきます。
無計画に役員報酬を決めてしまい、その結果利益の増加による税金の支払いができなくなり黒字での倒産といったケースも少なくありません。
そういったことのないように、しっかりと利益の見積もりを行い適切な役員報酬を決めることが大切です。
定期同額給与制度の仕組みをしっかりと理解する。
役員報酬を決める際に、定期同額給与制度の仕組みを事前にしっかりと把握しておく必要があります。
定期同額給与制度とは、毎月決まった時期に同じ金額を役員報酬として支払うことで、支払ったお金を経費として献上することができる制度です。
この制度を利用することで、税金の支払いを抑えることができるので会社の負担が少なくすることができます。
しかしこの制度の注意点は、必ず金額を一定にしなくてはいけないということです。
会社の利益が先月より上がったので今月は増額に、逆に利益が少なかったので減額にといったように報酬の額を変えてしまうと、定期同額と判断されずに経費として献上することができなくなってしまいます。
こういったことのないように、事前に利益計画をしっかりと立てて、無理のない支払いができる報酬金額にすることが大切です。
税金の支払いのみならず、保険料の支払いも考慮する。
役員報酬を決める際に税金の支払いだけではなく、社会保険の支払いも考慮に入れることが大切です。
これは役員、役職無しの従業員に関わらず働く人間の全てにいえることですが、給料の額が増えるほど毎月の社会保険料の支払額も増えていきます。
社会保険料は支払う金額に応じて受けられるサービスが増えるという制度ではありません。
そのため、社会保険料の支払い額を少しでも抑えることが会社と個人、双方にとってのメリットに繋がります。
そのため役員報酬を決める際は、会社が毎年納める納税の額、個人がそれぞれ支払う所得税の額、会社と個人が支払う社会保険料の額、これらの3つを良く把握した上で適切な金額にすることが望ましいといえます。
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