制度融資を利用するための必要な書類は主に3種類

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制度融資を利用するための必要な書類は主に3種類

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必要書類その1 融資申込書

制度融資を申し込む際の必要書類としては、第一に融資申込書があります。

この書類は、申し込みを受け付けているそれぞれの窓口で受け取ることができます。

融資の種類によって窓口は異なるので、その点に注意しておいてください。

多くの場合、自治体の商工課や金融課、提携している金融機関などが窓口になっています。

また、自治体のホームページでもPDF形式などで書類をダウンロードすることが可能です。

申込書の書式は自治体によって違いますが、概ね次のような事柄を記載します。

まず、会社名や屋号と代表者の氏名は必須です。

氏名の横には実印を押さなくてはいけません。

次に、申し込みたい融資メニューを選択する項目があれば、チェックするか丸印を付けるなどしてこれを選びます。

また、希望する融資金額を書き込む欄が設けられている場合もあります。

創業前の人は、営業開始日や、前職の情報なども記載しなくてはいけないことがあります。

必要書類その2 信用保証委託申込書

制度融資の利用申込書には、添付しなくてはいけない必要書類がいくつかあります。そのうちの一つが、信用保証委託申込書です。

制度融資というのは、保証人も担保も必要ないケースが少なくありません。

また、ほとんどの場合、自治体が窓口となって指定の金融機関が実際の貸付を行う、という形が取られています。

この時、金融機関は信用保証協会を間に立てることで、利用者に対して低金利で融資をすることが可能になっています。

信用保証委託申込書は、信用保証協会に連帯保証人の依頼をするもので、金融機関などの窓口に置かれています。

また、それぞれの地域を担当する信用保証協会のホームページでも、ダウンロードが可能な場合があります。

こちらの書類にも、住所氏名や会社名などの必要項目を記入します。

資本金の額や業種なども書かなくてはいけないので、この書類が実際に融資が可能かどうかを判断するための大事な書類の一つとなっています。

必要書類その3 事業計画書や創業計画書

3番目の必要書類としては、事業計画書や創業計画書を挙げることができます。

それぞれ、融資の審査をする時に参照されることになる書類で、会社に関する情報をより具体的に記載します。

2つの書類の入手先は、金融機関の窓口や信用保証協会のホームページなどとなっています。

創業計画書であれば、会社の事業内容や規模、予定している損益計画、主な取引先などが主な記載項目になります。

また、自己資金や借入金といった資金調達計画についても詳細に書かなくてはいけません。

いわば、この書類は会社の自己紹介とも言えるものです。

セールスポイントなども書くことができるので、なるべく会社の強みが分かってもらえるような書き方をしましょう。

事業計画書のほうも概ねこれと似たような書式ですが、すでに営業を開始しているのであれば、年度ごとの事業実績を記載しなくてはいけません。

制度融資に申し込む際に必要な書類は、主にこの3種類です。

資金調達は、これから設立する会社にとってのスタート地点です。

書き方例などを参考にして、会社の良さを十分にアピールしてください。

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