法人税の課税対象所得は事業年度の所得が基本になります。

0467-37-6299

営業時間 月~金 9:00~18:00

メールはこちら

法人税の課税対象所得は事業年度の所得が基本になります。

Pocket

法人税の算出方法とは

法人税を計算するにあたって必要となるのは毎期の事業年度の所得になります。

会社の利益は損益計算書上、収益から費用を差し引いたものが純利益として計上されることになります。

そこに決算調整や申告調整などの税務調整を行い、最終的な事業所得として税金を申請し収めることになります。

この最終的な事業所得は会社法上の法人税法の益金と損金として取り扱いされ、その差額が利益(所得)になり、この金額に税率を掛けることになります。

普通法人の場合事業所得が800万円以下は15%、800万円以上1億円以下は25.5%、1億円超は25.5%と区分されています。

資本金1億円以下、年間所得800万円以下の場合には軽減税率が適用されます。

会計上の収益、費用、税務上の益金、損金の違いとは

決算期には損益計算書と貸借対照表を作成して会計上の収益と費用を算出します。

税務会計ではこの会計上の金額に別段の定めがあるときに限り、金額を調整して法人税上の益金、損金を計算することになります。

これを決算調整、申告調整と呼んでいます。

一番わかりやすく、そして追徴課税の対象とされやすいのが交際費で、交際費の範囲と損金不算入額の計算については法令で定められています。

交際費、接待費、機密費とされ、得意先や仕入れ先に接待等のために支出する費用のことを指しますが、証拠書類の添付が必要であったり、会議の飲食費や粗品の費用などは対象外だったり、期末の資本金や出資金が1億円以下である場合には損金不算入の金額に一定の措置が設けられていたりと複雑な取り扱いになっています。

交際費はどこまで範囲対象になるのか

損金と費用は必ずしも同じでないとするのが法人税の概念です。

交際費は会社の費用として計上されますが、税務上では原則として損金扱いになりません。

課税対象の公正さや税務対策などが理由とされています。

税務調整による計算方法は利益+益金+損金不算入-益金不算入-損金算入=所得となっています。

損金できる交際費もあり、これは従業員の福利厚生に関する旅行や運動会、飲食の費用で一人あたり5000円以下である費用などがあります。

法人税の計算をするにあたり、一人当たり5000円以下の飲食費は交際費から除外して会議費に算入してよいとされているからです。

事前に届け出をしていない役員賞与や一定以上の寄付金は損金不算入に該当する場合がありますので、経営者側の法人税の予備知識も必要となります。

初回の相談は無料です。
ぜひお気軽にお問い合わせください!

0467-37-6299

営業時間 月~金 9:00~18:00

メールはこちら