どんな場合であろうとも必ず納めなければならない消費税!でも消費税を免除する方法がある!?
一期目の消費税を免除!資本金が一定額以下でなる?
消費税を免除する方法の一つ目としてあげられるのが、資本金を1000万円以下に抑えることです。
資本金を1000万円以下にするだけで一期目の消費税を免除することが出来るのです。
一見簡単そうに感じられますが、資本金のみが対象となるので1000万円を1円でも超えてしまえば二期目から消費税を納めることになるので注意が必要です。
しかし、資本金をいくらにするかは自分で決めることが出来るので、自己資産がどれだけあったとしても資本金を999万円に抑えて後は借入金にしたり、出資金の半分までを出資準備金として組み込むことで資本金を少なくしたりと資本金を1000万円以下に抑える方法は様々です。
消費税を免除したいなら、資本金の額に気を付けましょう。
二期目も消費税を免除したい!資本金の額に加えて特定の条件をクリアしよう!
以前は資本金を1000万円以下にすることで二期目も消費税を免除することが出来ましたが、今現在は資本金を1000万円以下にしても一期目までしか免除されません。
二期目も消費税を免除する為には資本金の額に加えて条件をクリアする必要性があります。
この条件とは特定期間の課税売上高が1000万円以下、あるいは特定期間の給与等支払額の合計額が1000万円以下の場合です。
特定期間とは個人事業主なら1月1日から6月30日、法人なら事業開始日から6ヶ月間です。
この特定期間の間に売り上げた金額が1000万円以下だと二期目も消費税が免除されます。
もし1000万円以上の売上高なら可能な限り売り上げを調整することで回避出来るかもしれません。
消費税を免除するもう一つの条件!給与等支払額に注意!
もう一つの条件である特定期間の給与等支払額の合計額が1000万円以下となる場合、給与を調整することで手軽に1000万円以下にすることが出来ます。
売上を調整するのはそう簡単ではないので、売上を調整するのが大変なら給与などでどうにか出来ないか確認してみましょう。
特定期間の間に1000万円を超えなければいいので、特定期間中に1000万円超えるところを賞与や月末締め、翌月払いにするなどで下半期に給与を調整することで消費税が免除されるでしょう。
給与支払額というのは支払った金額で計算するので、月末締めの翌月払いにすれば実質的に5ヶ月分しか給与を支払っていないことになります。
また、上半期に支払う賞与の中に下半期に回せる賞与があれば、その分の金額を上半期に支払わなくても構いません。
初回の相談は無料です。
ぜひお気軽にお問い合わせください!
0467-37-6299
営業時間 月~金 9:00~18:00