法人税の一部が戻ってくる、欠損金の繰り戻し還付の手続きとは?
欠損金の繰戻し還付とは?
欠損金の繰り戻し還付というのは、主に中小企業を対象とした税金の還付制度です。
この制度を利用すると、決算によって会社が赤字になった場合、前年度に納めた法人税の一部が還付されて戻ってくることになります。
企業が赤字になった年には、法人税が発生することはありません。
しかし、会社の業績を前の年から通算して見ると、所得の合計額から算出される法人税の額は、実際に納めた税金の額よりも少なくなるはずです。
つまり、会社は法人税を多く納め過ぎていたということになります。
欠損金の繰り戻し還付は、この納め過ぎていた分の税金を、指定の手続きを行うことで会社に還付してくれる制度なのです。
また、法人住民税の法人割も、少なくなった所得の分だけ軽減されます。
この制度を利用できるのはどんな会社か
欠損金の繰り戻し還付を利用できるのは、税金の申告手続きを青色申告で行っている会社です。
ただし、この制度は元々中小企業者の保護を目的として始められたものなので、事業規模を基準とする制限が設けられています。
すなわち、年度末の時点での会社の資本金または出資金の額が、1億円以下である必要があります。
また、この会社は法人税法に定められている普通法人でなければいけません。
その他には、公益法人や共同組合なども、この制度を利用できる対象の中に含まれています。
しかし、主たる対象は、中小企業基本法に書かれているような中小企業者ということになります。
なお、親会社の資本金または出資金の額が5億円以上ある場合には、その100%子会社はこの制度を利用することができません。
どうすれば税金の還付が受けられるか
この制度を適用してもらうには、まず赤字の出た年の確定申告を期限までにきちんと終わらせる必要があります。
また、確定申告の手続きは、赤字となった事業年度も、その前年度も、ともに青色申告で行っていなければなりません。
これらの要件を満たしていれば、確定申告の期限までに請求書を税務署に提出することで、税金の還付手続きが始まります。
還付請求書は、国税庁のWEBサイトに置かれているので、そちらからダウンロードしてください。
この書類には、赤字が出た年の欠損金の額や、還付を受ける年の所得金額、法人税の額などを記載します。
また、還付金の受け取り方法も、この中で指定することになります。
預金口座や貯金口座への振り込みと、郵便局などの窓口での受け取り、どちらも選ぶことが可能です。
欠損金の扱いについては、これを翌年度以降に繰り越す、欠損金の繰越控除という制度もあります。
必要に応じて、これらを使い分けるようにすると良いでしょう。
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