会社設立登記の申請方法は3つあります

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会社設立登記の申請方法は3つあります

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2つの申請方法

会社設立登記を申請する場所は法務局になります。

申請方法の1つとしては、直接手続きがあります。

これは法務局で必要書類を直接提出することになり、その分手間がかかりますが、メリットも大きいです。

それというのも、提出する前に職員の方にチェックしてもらうことができますので、調整しやすいのです。

また、修正内容もその場で詳しく聞くことができますので間違いや誤解が生じる可能性が低いです。

他の方法であれば再度の提出をするのにどの点をどのように修正するべきなのか手間がかかります。

2つ目の方法としては、郵送での書類提出になります。

直接法務局に出向いて申請した場合は、その日が設立日になりますが、この郵送の場合は法務局が受理した日が設立日になるので注意が必要です。

オンラインでの申請と登記完了期間

会社設立登記は直接申請と郵送による申請の2つの方法しかありませんでしたが、最近ではオンラインでの手続きも可能になりました。

法務局のホームページから申請用書類をダウンロードして明記した上でオンラインですぐに送信することができます。

非常に短時間で処理が済みますので、最近ではこの方法が主流になっています。

3つの方法のうちのいずれかで会社設立登記を行うのですが、登記を完了するまでにかかる期間は10日間程度になります。

もちろん、修正を要求されたときにはこの限りではありません。

あくまでも内容に問題のないケースです。

登記を行うのは基本的には代表取締役になる人になりますが、合同会社の場合は例外です。この場合は代表社員で構いません。

登記した後の手続き

会社設立登記を完了すると会社が法的に設立したことになります。

この登記日が会社設立日です。

ただし、それで設立が完了するというわけではありません。

自治体に開業届を提出する必要があり、そのときに要求されるものが次の2つです。

すなわち、登記事項証明書と印鑑証明書の2つです。

いずれも法務局に申請すれば取得することが可能です。

前者が600円で後者が450円なので、2つで1000円程度の費用になります。

最近はオンラインでの申請方法もあり、その場合は前者が480円で後者が390円になり、少し安くなります。

設立を終えたあとも税務、社会保険、労働保険の諸手続きがあります。

各種手続きにはそれぞれ期限が設けられていますので注意しましょう。

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