起業するために必要な会社設立登記の手順

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起業するために必要な会社設立登記の手順

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定款の作成と認証

定款とは、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項からなる会社の基本的な規則を定めた物を指します。

定款に必ず記載しなければならない事は、会社名、目的、所在地、資本金および発行株式数、発起人です。

次に定款に記載が無いと効力を発揮しない相対的記載事項は、現物出資や株式の譲渡制限などを、その他、任意で事業年度、公告の方法などを記載します。

定款は、会社設立登記をする前に公証役場で認証を受けなければいけません。

これは正当な手続きによって定款が作成されたことを証明するために行うもので、認証を受けない定款は効力を発揮しません。

なお、認証を受ける公証役場は会社の所在地と同一の都道府県であれば、どの公証役場でも差し支えありません。

登記申請に必要な書類

会社設立登記の申請に必要な書類は、登記申請書、登録免許税の収入印紙を貼付した用紙、登記すべき事項を保存したCD-R、定款、発起人の決定書、役員の就任承諾書および印鑑証明書、払い込みを証する書面、印鑑届出書です。

ただし、代表取締役の就任承諾書については取締役が1人の場合、監査役については取締役会を設置していない、あるいは取締役会を設置していても会計参与を置いている場合、全役員の印鑑証明書については取締役会を設置している場合には、それぞれ不要となります。

また、払い込みを証する書面は、発起人から出資金が振り込まれていることを証明する書類なので、振り込みされた通帳の表紙と裏表紙、振り込みを確認できる箇所のコピーを添付します。

登記申請の方法など

会社設立登記に必要な書類を用意できたら、登記申請書、登録免許税の収入印紙、定款、発起人の決定書、役員の就任承諾書、取締役全員の印鑑証明書、払い込みを証する書面の順に並べて綴じてから、出資金の払い込み後2週間以内に、原則、代表取締役が法務局へ提出します。

提出方法は、法務局の窓口、郵送、オンラインがあり、窓口と郵送では提出するだけで、不備が無ければ2週間ほどで登記が完了します。

不備がある場合は、修正の指示に従って修正手続きをします。

オンラインで行う場合は、法務省が運営するWebサイトから登記・供託オンライン申請システムを利用して行います。

利用登録後に、専用のソフトウェアをダウンロードとインストールをしてから申請を行います。

なお、万が一、登記申請を取り下げた場合は、既に納付した登録免許税は再提出の際に使用できますので、再使用証明を忘れずに貰うようにしましょう。

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