株式会社設立登記を行う時の必要書類とは?

0467-37-6299

営業時間 月~金 9:00~18:00

メールはこちら

株式会社設立登記を行う時の必要書類とは?

Pocket

設立登記申請書および登録免許税貼付台紙を自作しよう

株式会社を設立登記する時の必要書類として、設立登記申請書および登録免許税貼付台紙があります。

この二つの書類はA4サイズの用紙を利用して自作する必要があります。

但し、設立登記申請書は手書きとパソコンの何れかで作成することが認められており、手書きの場合は黒色のボールペンで記載をします。

登録免許税貼付台紙はA4サイズのコピー用紙を利用し、用紙の真ん中に収入印紙を貼り付け、2つの書類をホチキスで留めてから、繋ぎ目部分に会社の実印で契印を行います。

尚、会社の実印は印鑑登録が必要で、印鑑登録を行う時に利用するのが印鑑届出書です。

印鑑届出書は法務局所定の書類が用意されており、インターネットでダウンロードすることも出来ますし、法務局内で貰う事も出来ます。

登記すべき事項の書類作成

登記すべき事項は、全ての株式会社が設立登記する場合に作成しなければならない必要書類です。

この書類には、商号や事業目的、本店の所在地、資本金額、代表取締役の氏名と住所、取締役の氏名、公告の方法など、定款の中で定めている事項を記載します。

因みに、公告の方法を電子公告としている場合は、インターネットのURLの記載も必要です。

尚、登記すべき事項の書類の提出方法には、CD-Rに保存する方法、オンライン申請による方法、申請書への記載をする方法があり、申請書への記載の場合は、登記申請書に直接記載する方法と別紙を利用する2つの方法から選ぶことが出来ます。

但し、OCR用紙の配布は今後終了になると言われており、オンライン申請やCD-Rの何れかの方法で提出するようにするのがお勧めです。

添付書類に必要となる書類とは?

設立登記申請書や登録免許税貼付台紙、登記すべき事項と言った書類以外にも添付しなければならない必要書類があります。

その中でも定款は株式会社を設立登記する時に必ず必要になる書類の1つです。

また、書類の中に取締役や発起人などの実印が押されているため、実印の印鑑証明書の添付も必要になります。

資本金は現金を振り込みする以外にも現物出資という方法で資本金を払い込みすることも出来るようになっていますが、資本金を現金で払込している場合は払い込み証明書が必要です。

因みに、払い込み証明書は資本金の払い込みを行った後に通帳を記帳し、表紙、表紙の次頁、入金の確認が行えるページのコピーを取り自作します。

現物出資の場合は、資本金の額の計上に関する証明書を作成し添付する必要があります。

初回の相談は無料です。
ぜひお気軽にお問い合わせください!

0467-37-6299

営業時間 月~金 9:00~18:00

メールはこちら