株式会社設立は自分でできる?設立までの3つの手続き

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株式会社設立は自分でできる?設立までの3つの手続き

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会社設立の事前準備

株式会社設立の手続きを行うにあたっては、事前準備として以下のような手続きが必要です。

まずは会社の定款(基本ルールのようなもの)に記載する設立発起人、設立後に役員となる人、事業目的、資本金の金額や決算期をいつにするかといった基本情報を決定します。

その後、法務局にて自分たちが設立しようとしている会社と類似した称号や事業目的の会社がすでに存在していないかをチェックします。

会社の商号が確定したら、会社代表印として使用する印鑑をこの段階で発注しておきましょう。会社代表印はのちに設立の登記を行う時に必要になりますので、商号が決まったら速やかに印鑑業者などに発注をかけておくとスムーズに手続きを完了することができます。

定款作成と認証

株式会社設立の基本情報が準備できたら、それらを定款(設立する株式会社の基本ルールを記述したもの)にまとめます。

定款に必ず定めるべき内容は事業目的と商号、本店所在地、出資に関する事項、発起人氏名と住所、発行可能株式総数の6項目です。

定款にはこれら6項目以外にも任意で記載できる項目があります(相対的記載事項といいます)。

相対的記載事項には株式の譲渡制限に関する事項や、会社の組織に関する事項などがあります。

作成した定款は公証役場で「認証」の手続きを経なくてはなりません。

定款認証は設立予定の会社の本店所在地を管轄する法務局に所属している公証役場で受けましょう。

定款認証を受ける際には、定款3通、発起人の印鑑証明、手数料(現地で収入印紙で納めます)10万円程度を準備しておきましょう。

資本金の振り込みと設立登記

公証役場で定款の認証手続きを済ませたら、定款に記載されている資本金を会社名義の銀行口座に振り込みます。

資本金の振り込みにあたっては発起人が定款のさだめ通りに支払いを行ったことを後からわかるように「払い込み証明書」を準備しておきましょう(払い込みが行われた旨記載した書類に預金通帳のコピーを添付し、会社代表印を押します)

資本金の払い込みが完了したら、そこから2週間以内に株式会社の設立登記を行わなければなりません。

設立登記は法務局で手続きを行いますが、この登記申請を行った日が「会社が成立した日」になります。

設立登記が完了して会社が成立したら、その後は速やかに税務署、都道府県、市町村に会社設立の届け出を行います。

従業員がいる場合には労働基準監督署へ労働保険の適用事業所となった旨を報告する必要があります。

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