合同会社の設立に必要な3つの書類とは

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合同会社の設立に必要な3つの書類とは

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会社設立に必要な書類は8つ

合同会社を設立するにあたって、書類というものは必ず必要になってきます。

合同会社の場合、必要書類は8つほど必要になりますが、この数は株式会社を設立するより圧倒的に少ないのが特徴です。

この必要書類は確かに8つ必要になりますが、必ずしも必要になると言うわけではありません。

法的に必須となっているのは代表社員就任承諾書と本店所在地及び資本金決定書の二つを除いた6つの書類のみです。

この6つの書類は印鑑証明書などの細かな書類も含まれた数ですので、本当に設立のため重要になってくる必要書類はさらに絞られます。

しかし、こういった細かな書類も設立に必須となっている書類なので6つあるということは最低限覚えておくべきでしょう。

合同会社設立に大きく関わる重要書類は3つ

前述で合同会社設立に必要な書類は8つあると述べましたが、その中でも会社設立に大きく関わる書類が3つあります。

それは、払い込み証明書と印鑑届出書、そして合同会社設立登記申請書の3つです。

この書類は必要書類の中でも非常に重要な役割を持った書類で、会社設立に直接リンクする書類と言えます。

では、この書類はどういったようにして使われるのでしょうか。

まず、払い込み証明書はその会社の資本金の証明に使われます。

各社員が代表社員の口座に振り込んだ資本金の証明となる書類になるのです。

印鑑届出書は個人で行われる印鑑証明と同じように、会社の印鑑の登録に使われる書類です。

会社用印鑑の届出は必ず必要になるのでこの書類もおのずと必須になります。

最後の合同会社設立登記申請書は先ほどの必要書類のほか、すべての書類が集まった状態で合同会社の登録を行うための申請書になります。

この書類はすべての書類をまとめる重要なものなのです。

合同会社設立までの流れ

合同会社設立までに3つの重要な書類が必要ですが、どのような場面でどのように使うのか想像がつきにくいのではないでしょうか。

一度、会社設立までの流れを見ることによって必要書類と合同会社の関係性が見えやすくなるかもしれません。

では、会社設立までの一連の流れを見ていきましょう。

まず、代表社員となる人の印鑑証明書を用意します。

これは先程説明した印鑑届出書とは別のもので、代表社員個人の印鑑証明書です。

そして、払い込み証明書を用意します。

この時社員から振込みを行われますが、誰が振り込んだのか通帳などを利用してわかるようにしなければならないところに注意が必要です。

次は、印鑑申請書を用意し登録を済ませ、合同会社設立登記申請書を2枚用意し、所定の記入をした後、これらの書類を製本化させて法務省で設立登記を行います。

以上が一連の流れとなります。

各申請書類は会社の証明となっているものが中心となっていることがわかります。

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