株式会社より簡単!?“合同会社“を設立するために必要な3つの手続き!

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株式会社より簡単!?“合同会社“を設立するために必要な3つの手続き!

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まずは法務局で手続き!

合同会社を設立するには、まず設立登記の手続きが必要になります。

この手続きに必要なのは定款と登記書類です。

定款と登記書類を用意したら、次は申請手続きに入ります。

設立登記の申請は、会社(本社)がある地域を管轄する法務局の他に郵送やオンラインでも行うことが可能です。

法務局で行う場合は、まず定款と登記書類に申請書を添えて「商業登記」窓口に提出して下さい。

登記官による審査が行われ、記載漏れ等の不備がなければ10日程で登記は完了します。

これで、合同会社設立に必要な1つ目の手続きは終了です。

尚、設立登記の申請は登記書類の一つである、資本金払い込み証明書の作成日から2週間以内に必ず代表社員が行うようにして下さい。

特に、資本金払い込み証明書作成日から2週間以内に申請を行わなかった場合は、100万円以下の過料が課される可能性があるので、必ず2週間以内に行うようにしましょう。

次は税務署で手続き!

合同会社を設立するのに必要な2つ目の手続きが、“個人事業の開廃業等届出書“と“青色申告承認申請書“の税務署への提出です。

個人事業の開廃業等届出書は、税務署を通じて国や自治体にも開業を知らせるために提出する書類です。

届出書には住所や氏名の他に屋号や事業の概要などの必要事項を記入します。

提出先は会社(本社)がある地域を管轄する税務署です。

青色申告承認申請書は必ず提出しなければならないわけではありませんが、提出しておくと必要経費として認められる額や所得税の控除額が増える可能性がありますから、なるべく提出しておくことをお勧めします。

尚、個人事業の開廃業等届出書を提出していないと青色申告承認申請書は受理されません。

また、個人事業の開廃業等届出書は合同会社設立から一カ月以内、青色申告承認申請書は二カ月以内に届け出るようにして下さい。

最後は地方自治体にも手続き!

合同会社を設立するには、会社がある地方自治体への届け出も必要になります。

これが3つ目の手続きです。

事業を始めると、国だけでなく地方自治体へも税金(地方税)を支払うことになります。

そのため、合同会社を設立した場合、会社がある地域を管轄する税務署だけでなく、各都道府県税事務所や市町村へも“法人設立届出書“を提出しなければなりません。

届出書(国税庁のHPからダウンロード可能)には法人名や住所の他に、資本金や事業の目的等の必要事項を記入するだけなので簡単です。

また、定款のコピーと登記事項証明書の添付が必要ですから、事前に法務局で取得しておくことをお勧めします。

法人設立届出書は、設立登記を申請した日から2カ月以内に届け出るようにして下さい。

期限を過ぎると受理されない可能性がありますから注意しましょう。

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