会社設立後には期日までに届出が必要です

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税務署に対しての届出の種類

税務署には所得税の申告などが必須となるため、所定の届けを提出する事になりますが、法人設立届、青色申告の承認申請書の2つの書類は必須であり、これ以外にも従業員を雇用して給料を支払う会社の場合には給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要になります。

そのため、設立登記する会社に応じて提出する書類の種類が異なるので事前に確認をしておくのがお勧めです。

更に、法人設立届出書は会社設立後2か月以内、青色申告の承認申請書は設立後3ヶ月以内と言った期限が設けられているため、早めに準備をしておくことが大切です。

尚、書類を提出する時には添付書類が必要になるため、それぞれの書類に必要な添付書類の確認と準備も進めておくようにします。

例えば、法人設立届出書には定款の写し、登記事項説明書、設立時貸借対照表、株主名簿と言った添付書類の提出が必要になります。

都道府県税事務所や市区町村役場への届出

“税務署は国に対しての納税先になりますが、税金の納税策は国だけではなく、地方自治体に対しても地方税として納める義務があり、設立後に都道府県税事務所や市区町村の役場に届出を行います。

但し、会社の本店住所が東京都の23区内の場合、都税事務所での届出になりますが、東京23区以外の住所で会社設立を行っている場合、都道府県事務所と市区町村の役所に対して届出が必要です。

尚、地方自治体に対しては、法人設立届出になりますが、書類の形式が都道府県や市町村により異なるため、直接役所に出向くかホームページを利用してダウンロードするようにします。

法人設立届出を提出する時には定款の写しと登記事項説明書の添付が必要になるため、税務署への届出を行う時と同じく早めに用意をしておくようにします。

会社は社会保険の加入義務があります

会社設立後の届出の1つに社会保険の加入手続きがあります。

社会保険と言うのは、健康保険、厚生年金保険、労働保険と言った種類がありますが、1人の会社と従業員を雇用する会社では加入する保険の種類が異なります。

健康保険や厚生年金保険は設立後に必ず届出が必要なもの、労働保険は従業員を雇用する事業所の場合に届出が必要になります。

尚、労働保険には労災保険と雇用保険の2つがあり、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所に対して行います。

健康保険や厚生年金保険は年金事務所に対して健康保険・厚生年金保険の新規適用届や被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届の3つの書類の提出が必要で、これらの書類は設立後5日以内に提出する必要があるため事前に準備をしておくのがお勧めです。

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