今すぐできる定款作成のための3つのステップ
定款がどんなものかを理解しよう
会社設立時に定款を作ることは、起業家が最初に突き当たることになる壁の一つかもしれません。
しかし、この書類の意味や目的を理解してしまえば、意外とすんなりと作成することができます。
第一に、定款には必ず書かなくてはいけない事柄が法律で定められています。
中でも、絶対的記載事項と呼ばれるものは、これがなければ定款の効力自体が失われてしまいます。
つまり、定款というのはこの絶対的記載事項を中心にして書いていけば良いのです。
絶対的記載事項には、株式会社であれば6つの項目があります。
まず、発起人の氏名と住所、会社の屋号と所在地を書かなくてはいけません。
これらについて迷うことはないでしょう。
また、会社の設立目的も記載する必要があります。
次に、出資される財産の価格や、発行可能な株式の総数を記入します。
最低限書かなくてはいけないこととは、この6つだけなのです。
それさえ分かっていれば、定款の作成を意外と簡単だと思う人も多いのではないでしょうか。
定款の雛形を用意しよう
誰でも、まったく知らないものを一から作ることはできません。
しかし、定款にはある程度決まった雛形があり、インターネット上のWEBサイトにも、雛形のサンプルをダウンロードできる所があります。
定款の雛形は章ごとに分かれていて、必要な個所を穴埋めしていくだけで良いように作られています。
自分で判断して記入しなくてはいけない箇所がはっきりと分かるので、すべてを自分の手で書き上げるよりはずいぶんと楽なのではないでしょうか。
また、定款の雛形には、取締役会を設置するタイプと設置しないタイプの、主に2種類があります。
こういった雛形は、主に会社設立の相談を受け付けている専門の税理士などが作成しています。
そのため、注意深く読んでいくと、起業後に株主総会や株式の発行をどうすれば良いのかも分かってくるのです。
雛形の中には、相対的記載事項といって、必要に応じて定款に記載しなくてはいけない事項が含まれています。
取締役の任期や選任方法といったものも、これに当たります。
もし、これらの点に関して不安や疑問があれば、専門の税理士などに相談するのがベターでしょう。
定款を作成してみよう
では、この雛形に従って実際に定款を作ってみましょう。
定款の雛形は、ほとんどの場合6つの章に分かれています。すなわち、総則・株式・株主総会・取締役・計算・附則という6つです。
このうち、総則には会社の屋号や所在地、事業内容などを記入します。
また、最後の附則には、絶対的記載事項の一つである、出資される財産の価格について書くことになります。
計算という章名は分かりにくいですが、ここには会社設立時の事業年度に関する記載をします。
株式、株主総会、取締役については、それぞれ章の名前の通りです。
会社の役員数や事業年度などは、任意的記載事項というものに含まれています。
これらは後から変更することも可能なため、定款の中で定めておくことは任意とされているのです。
雛形には、定款を作成する際に含めなくてはいけない3つの事項、つまり絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項が、カテゴリーごとに分類された上で並べられていることになります。
場合によっては、会社の運営方法によって細かい部分を変えなくてはいけないこともあります。
その際には、専門家のアドバイスを受けることで、ミスなく定款を作成することができます。
初回の相談は無料です。
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