定款は会社の憲法とも言われている重要な書類です

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絶対的記載事項は必ず記載しなければならない事項

会社法が改正されたことで会社設立が容易に行えるようになりました。

株式会社においては、最低資本金額が1000万円から1円に引き下げられた事で、資本金が足りないので会社を作れないと言う事が無くなりました。

更に、取締役の人数は1名以上、監査役は任意になっているので、一人で会社を立ち上げる事が出来るようになるなど、自由に会社を作れる時代です。

会社の憲法とも言われている定款には自由性が採用されており、会社法の法律に違反していなければ自由に定められるようになっています。

但し、定款には必ず定めなければならない絶対的記載事項があります。

これは商号や本店の所在地、事業目的と言った事項であり、絶対的記載事項が書かれていない場合、定款が無効になり、公証人役場での定款認証手続きを受ける事が出来なくなります。

任意的記載事項と相対的記載事項とは何か?

会社設立時の定款は絶対的記載事項が記載されている事で公証人役場での認証手続きを受ける事が出来る事、会社法と呼ばれている法律に違反していない状態であれば、認証手続きを完了させることが出来ます。

定款には任意的記載事項や相対的記載事項を定めておく事で、会社経営を行う中で有利になる事も多くあります。

任意的記載事項は法律に違反しない範囲内で定めておくことが出来る記載事項で、事業年度や役員報酬等の事項を記載しておくことが出来ます。

一方、相対的記載事項は取締役の任期や株式譲渡制限と言った事を定めておける記載事項であり、定款の記載しておくことで効力を持たせることが出来ると言った特徴を持ちます。

二つの記載事項は定款に記載をして初めて効力を得る事が出来るため、会社設立時には十分な検討を行った上で手続きを進める事が大切です。

定款認証を受ける時に必要な書類とは?

定款の作成が完了した段階で公証人役場での認証手続きを受ける事になります。

この認証手続きが完了しなければ会社設立登記を行う事が出来ないため定款を定める時には注意が必要です。

公証人役場で認証手続きを受ける時には定款を3部、発起人全員の印鑑証明書と実印、手数料や収入印紙代などが必要になりますが、発起人全員が公証人役場に出向くことが出来ない場合は、発起人の委任状が必要です。

因みに、公証人役場での認証手続きは定款を紙で作成する場合と電子データで作成する場合で異なります。

電子データの場合は専用のソフトやハードウェアが必要になりますが、収入印紙代の4万円を節約する事が出来ると言うメリットが在り、会社設立代行を行っている行政書士などの場合は電子定款認証が可能になることからも、依頼される起業家も少なくありません。

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