制度を知って賢く活用!補助金のしくみ

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補助金ってどんな制度?

補助金は、主に中小企業庁、各地域特有、一部民間団体から受給できる制度です。
※中小企業庁とは?http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/ninmu.html
(以下引用:中所企業庁の任務より)

”中小企業庁は、中小企業庁設置法第1条の目的「健全な独立の中小企業(注)が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立する」を達成することを任務としており、当該任務達成のため、次に掲げる事務をとりおこなう。”

とあるように、公的機関が中小企業を支援する施策として実施される制度です。

補助金の仕組みってどんな風になっているの?

民間団体を除く、公的機関の助成金は公的資金から支出されるため、予め採択数や金額が決まっているもの多く、一般的に1か月程度の公募機関が設けられ、その期間内に所定の書類を揃え申請。申請後の審査があり、採択された場合、一定期間内で定められた範囲内の金額を後払いで受給できるものです。

簡単な例でご説明すると・・・

公募案件を確認し、申請、審査後に採択されたとします。
・事業期間(事業期間を定めるのが一般的)が4月1日~10月31日
・期間内に発生した費用総額が400万円、同じ事業で期間外500万円
・期間内に発生した費用総額400円のうち、今回申請した目的外費用が100万円
・2/3補助の場合
⇒200万円を後払いで受給できます。あくまでも期間内が対象なので500万円に対する補助金は支払われないといえます。
⇒目的外費用は経費として認められないため、補助対象金額は300万円です。
*補助金額が100万円以下の場合は支払われない場合があります。

制度活用するために注意すべきポイントは?

補助金は、支払ったものに対して補助される仕組みになっています。補助以外の金額のみを自分で用意するのではなく、まず総額全て自分で用意、支払う必要があります。あくまでも目的にあった支払った経費が補助の対象です。

また定められた事業期間内に支出した経費以外は経費として認められない場合があるため、支出時期には注意が必要です。例えば3月31日や11月1日に支出したものは補助を受けられない可能性が高いです。

そして事業期間終了後、一定期間内に報告書等の所定書経費類を提出する必要があります。目的外に経費を支出すると、支払いを拒否されることもあるため、きちんとした事務処理が必要です。

以上、事業を拡大するのには大変効果的な補助金制度ですが、しっかりとした事務処理が必要と言えそうです。

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