基準を知って楽々計算!相続税の税率は?

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基準を知って楽々計算!相続税の税率は?

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成27年に基礎控除額や税理税率等が変わり、改正前より多くの人に関係するようになった相続税ですが、どんな計算式で決まるのでしょうか。「相続税の速算表」をまずご覧ください。

■ 相続税の速算表 税率一覧
課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10% ー
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
国税庁HPよりhttp://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashih27.pdf

ではこの課税価格はどんな計算式で出てくるのでしょうか。
なるべく簡単にご紹介したいと思います。

税金のかからない範囲が設定されている

・基礎控除額…3,000万円+600万円×法廷相続人の数
・生命保険や死亡退職金の非課税限度額は、それぞれ500万円×法廷相続人の数で計算します。

例えば、父親(被相続人)が亡くなり、相続人が 母(配偶者)と子供3人の計4人の場合
基礎控除額…3,000万円+600万円×4=5,400万円
生命保険…500万円×4=2,000万円
死亡退職金…500万円×4=2,000万円
仮に正味の遺産総額が5,000万円だった場合、控除額以下になるので相続税はかかりません。生命保険金と死亡退職金がそれぞれ2,000万円、合計4,000万円以下であれば、非課税限度額となり、課税されません。生命保険金が7,000万円だった場合は、非課税枠を超えまた5,000万円が課税対象になります。

他にも相続財産から控除できるものは、被相続人の債務(未払い金)と葬儀費用があります。
・被相続人(亡くなられた方のこと)の未払い金、借入金、被相続人が未納の税金などです。
・上場株式は、原則としてイからニまでの価額のうち最も低い価額で評価されます。
イ:相続の開始があった日の終値
ロ:相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
ハ:相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
ニ:相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額

2つの相続税の特例

・小規模宅地等の特例
被相続人が相続開始直前において住居していた家屋の敷地(特定住居宅地・面積300㎡、評価額8,00万円)の場合特例として適用されます。
・配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者の課税価格が1億6,000万円までか、配偶者の法廷相続分相当額まであれば、配偶者に相続税はかかりません。
*特例の適用するためには、相続税の申告書を提出する必要があります。

・相続人が未成年者の場合の未成年者控除、障害者控除1年につき10万円があります。
例えば、相続人が12歳の場合 20歳―12歳=8歳 10万円×8歳=80万円
・相続人が障害者の場合、85歳まで10万円(特殊障害者は20万円)控除されます。
例えば 相続人が40歳の場合85歳―40歳=45歳 10万円×40歳=400万円

亡くなられた方の預貯金などが高額でなく、また土地も特例が認められる場合は、基礎控除額内で収まることもあるかと思います。逆に、預貯金は高額でないにしても、不動産の評価額が高く負債などがない場合は、課税価格が高額になることもあるでしょう。土地の価格は路線価格で確認できますので、確認し、早めの相続対策を行うのが良いかもしれません。

また亡くなられた方から、生前贈与を受けている場合も課税価格に加算されるので、ご注意ください。相続税の申告をする必要がある場合は、被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所を管轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出された場合には、納税しなければいけません。

少し古いものになりますが、シミュレーションできるものがありました。ご参考までに。
http://harakaikei.com/simulation.html

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