贈与したものになぜ税金がかかる?贈与税とは?

0467-37-6299

営業時間 月~金 9:00~18:00

メールはこちら

贈与したものになぜ税金がかかる?贈与税とは?

Pocket

贈与税とは?

「贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金」と国税庁のホームページに記載されています。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
法人から財産をもらったときは贈与税ではなく、所得税がかかります。財産を移転するときに発生する税金のうち、個人の財産を移転したときに課せられるものが贈与税です。

なぜ貰ったもの(贈与)に税金が課せられるのか、不思議ですよね?これは貰ったものを新たに獲得した経済歴利益(所得)として捉えられ、これに対して課税されるという考え方に基づいています。

贈与税は相続税の補完税

相続税は、相続が開始する時点で存在する財産について課税される税金です。そうであれば相続開始時点に財産がないように、生前に財産を分けてしまえば良いのでは?と考える人もいるかと思います。

生前に財産を分配、贈与してしまった人は、相続税は少なくなる。一方生前に何もしなかった人は、相続税が高くなるという相続税を支払うという負担が大きく変わり、不平等が生じてしまいます。なので、生前に分配、贈与されて相続税が課税されない財産について贈与税を課することによって、相続税を補完するということです。

現在贈与税には2つの制度があります。
(1)暦年課税贈与税
1年間にもらった財産の合計が110万円以下の場合、贈与税がかかりません。申告も不要です。一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。

(2)相続時精算課税
2,500万円の特別控除があります。
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その内容により贈与税が課税されないとされる財産が有り、国税庁のホームページに12項目あげられています。

ざっくりまとめますと、贈与税は個人から財産を貰った時にかかる税金で、制度は
(1)暦年課税贈与税
(2)相続時精算課税
2種類があります。

そもそも贈与税や相続税の制度は、なぜあるのか?と思う方もいらっしゃるかと思います。その理由として2点の考え方あげられています。

・所得税の補完機能
亡くなられた方(被相続人)が生前において受けた税制上の得点、その他による負担の軽減などにより蓄積した財産を相続開始の時点で生産する、所得税を補完する機能であるという考え方によるもの。

・富の集中抑制機能
相続により相続人が得た偶然の富の増加に対し(不労所得ともいえる財産)、その一部を税金として徴収することで、相続をした人、しなかった人の不平等を緩和する。また税金として徴収し、国の財源として利用することで富の再配分を行うという考え方。

以上が贈与税に関することでした。これまで贈与税の存在意義をあまり感じられなかった方々もこれで解消できたのではないでしょうか?

初回の相談は無料です。
ぜひお気軽にお問い合わせください!

0467-37-6299

営業時間 月~金 9:00~18:00

メールはこちら