未だにあまり知られていない、マイナンバーの制度

0467-37-6299

営業時間 月~金 9:00~18:00

メールはこちら

未だにあまり知られていない、マイナンバーの制度

Pocket

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度とは国民の1人1人がもつ12桁の番号のことで、主に国の行政機関や地方公共団体などで使われます。また複数の機関にある個人情報が、同一であることを確認するためにも使われています。マイナンバーは中長期的在留者や特別永住者などの外国人にも適用されます。

マイナンバーを主に使う場面

学生:アルバイトの勤務先、奨学金の申請時、勤労学生の控除手続き
従業員:扶養控除等(異動)申告書、会社へ提出する税務関係書類、健康保険、雇用保険、年金手続き
主婦:主産育児一時金や育休の申請時、児童手当の申請時
高齢者・障害者:年金給付や福祉・介護関連の手続き

2017年現在

・申請書、届出書にマイナンバーを記入する義務
・2017年(平成29年)2月16日から3月15日の期間、所得税確定申告書にはマイナンバーを記載しての提出
・健康保険や厚生年金保険へ加入する際にマイナンバーの記載が必要

■マイナンバー制度は他に何に使われるの?

手続きの簡略化

以前は保険料の免除を申請する際など、役所から役所への書類のやりとりを複数回行い、返答となっていたためかなり時間が掛かっていました。しかしマイナンバー制度導入により社会保証、税分野において統一の番号ができるため、役所間の情報共有が容易になりました。そのため今まで3回申請手続きしないと行けなかったものが、1回の手続きで終わるので時間が大幅に短くなります。

マイナンバー制度による災害時の個人特定、安否確認

マイナンバー制度を使う事により、必要に応じて家族の状況や、個人の保険情報、持病等を把握できます。災害時においては正確な要支援者情報を集めることができ、要支援者リスト作成に役立ちます。また非災害者生活再建支援金などの、給付において個人の情報から適切な給付金を割り出せるため、不正や給付金額の間違いが少なくなります。

■マイナンバーの情報は自分で見ることが出来ます。
マイナンバーの情報は「マイナポータル」でみることができ、自分の情報を見ることができます。そこでは、受給できる手当や年金、介護などに関する情報などを得ることができ、さまざまなサービスを利用することもできます。

サイトはこちら→https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

マイナンバーを扱う際に注意しておきたいのが個人番号12桁を必要な時以外に絶対に見せないことです。番号を知られてしまうと場合によっては悪用され、個人情報を盗まれてしまいますのでくれぐれも用心してください。

初回の相談は無料です。
ぜひお気軽にお問い合わせください!

0467-37-6299

営業時間 月~金 9:00~18:00

メールはこちら