今更聞けない領収書の基礎!印紙はいくらから?

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領収書の基礎!収入印紙とは?

租税、行政に対する手数料の支払いのために利用される証票のことであり国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。財務省が最低額面1円から最高額面10万円までの計31種類を発行しています。

収入印紙が必要になる金額について

以前は3万円以上の場合、課税範囲となっておりましたが、(26年4月1日以前)それ以降は金額が5万円以上の場合は課税範囲となり収入印紙を貼らないといけません。

領収書に収入印紙を貼る印紙税額は以下の通りです。

●記載金額

・5万円未満・・・非課税
・5万円以上100万円以下・・・200円
・100万円以上200万円以下・・・400円
・200万円以上300万円以下・・・600円
・300万円以上500万円以下・・・1000円
・500万円以上1千万円以下・・・2000円
・1千万円以上2千万円以下・・・4000円
・2千万円以上3千万円以下・・・6000円
・3千万円以上5千万円以下・・・1万円
・5千万円以上1億円以下・・・2万円
・1億円以上2億円以下・・・4万円
・2億円以上3億円以下・・・6万円
・3億円以上5億円以下・・・10万円
・5億円以上10億円以下・・・15万円
・10億円以上・・・20万円
・受取金額の記載がない場合・・・200円

また売上代金以外の受取書の場合の印紙税額は上記の金額とは異なり、借入金、保険金、損害賠償金や補償金、返還金の受取書など営業に関係しているもので売上には入れないものが対象となります。

●売上代金以外の受取書の印紙税額

・5万円未満・・・非課税
・5万円以上・・・200円
・受取金額の記載がない場合・・・200円
となります

収入印紙が必要な場合とそうでない場合

収入印紙は記載額が5万円以上の領収書に貼ることが決められており、消費税が明確に区分されて記載されている場合は、消費税を抜いた額となります。

例えば、52000円ホテル代を支払うとして、領収書の内約を「税抜き48,148 消費税額3,852」と記載されていた場合、税抜き価格が適用され非課税となります。

しかし「52000円のうち消費税8%」などの場合は収入印紙が必要になります。たまに農業をしている方が自分の農産物を販売するのには収入印紙が必要かというのを耳にしますが、自分の農作物を販売する行為は営業に関係していないので必要ではありません。ですが農作物を仕入れてそれを販売するという行為は営業(商業)にあたりますので領収書に収入印紙が必要となります。

また収入印紙の貼り忘れや金額不足が発覚した場合、印紙税法第4章第20条により過怠税が求められ、本来の印紙税額の3倍の金額が課せられます。万一貼り忘れてしまった場合は、事前に自己申告した場合に限り本来の印紙税額の1.1倍となります。

故意に収入印紙を貼らなかった場合は、1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金またはその両方が課されるので注意しましょう。

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