確定申告書はどこに出すの?どこから書類が届くの?
書類を提出する税務署はどこか?
個人事業者が開業したときは、まず「開業届」を税務署に提出します。
このほか、必要に応じて「青色申告の承認申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」も提出します。
その後は翌年3月15日までに確定申告書を提出することになります。
では、これらの書類を提出する税務署はどこになるのでしょうか?
この提出先の税務署のことを「納税地」といいます。
個人事業者の納税地は、原則として住所地を管轄する税務署になります。
税務署の管轄は市区町村の区分とは異なりますので、ご自身の住所地を管轄する税務署がどこなのか、きちんと確認をしましょう。
税務署のホームページで確認できますし、電話で教えてもらうこともできます。
別の税務署に書類を持って行ってしまうと無駄足になってしまったり、書類を受け付けてもらえないことになってしまうからです。
引っ越した場合
この納税地は、開業当時のままでずっと変わらないわけではありません。
例えば、引っ越しをしたとき。
住所が変わるのですから、それに伴って納税地も変わってしまうのです。
このとき、引っ越し前の住所地の税務署と引っ越し後の住所地の税務署の両方に「納税地の移動に関する届出書」を提出します。
引っ越し前と引っ越し後の両方に提出するのがポイントです。
届出書の内容は同じでよいので、書類の提出先の税務署名だけを変えればOKです。
引っ越しをしたときは、住民票や公共料金、クレジットカードなど住所変更の手続きをするものがたくさんあります。
そんなとき税務署への届け出はついつい忘れがちです。
具体的な提出期限はありませんが、届出書の提出は郵送でもできますので、忘れずに提出しておきましょう。
居所や事業所の所在地も納税地にできる
納税地は、原則として住所地を管轄する税務署と記載しましたが、実はこのほかにも居所(単身赴任先や下宿先など実際に住んでいるところ)、事業所の所在地(自宅以外の事務所や仕事場があるところ)も納税地とすることができます。
これはいつのタイミングでもよく、「納税地の変更に関する届出書」を提出するだけでOKです。
提出した後は、居所や事務所に書類が届くようになります。
自宅以外に事務所を借りて仕事をしている場合、自宅に書類が届いたら困る場合もあると思います。
事務所を納税地とすれば、税務署からの書類を確実に受け取ることが可能になります。
振替納税を利用しているときは注意
振替納税とは、税金の口座引き落としのことです。
税金の引き落とし口座を税務署に届け出ておけば、確定申告した後に税金が指定した口座から引き落とされるようになります。
振替納税を利用している場合、注意が必要です。
税務署が変わった場合、新しい税務署に改めて引き落とし口座を届け出なければいけないのです。
この届け出を怠ると口座から税金が引き落とされないため延滞税などのペナルティが課せられることになってしまいます。
税務署が変わったときは、新しい税務署に引き落とし口座もセットで届け出するようにしましょう。
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