新しい医療費控除~セルフ・メディケーション税制~
平成29年1月より従来の医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」がスタートしました。
この制度は、薬局やドラッグストアで市販薬を購入した金額が1年間で1万2千円を超えるとき、その超えた部分の金額が所得から控除され、所得税や住民税が減額されることになります。
この制度は確定申告をすることが必要になるため、実際に確定申告をする最初のタイミングは平成30年1月以降となります。
この場合、対象となるのは今年1月1日以降に薬局やドラッグストアで購入した市販薬となりますから、今からでも薬局やドラッグストアの領収書は捨てずに保管しておくことをお勧めします。
それでは、この「セルフメディケーション税制」についてポイントを紹介します。
この制度の狙いと対象
まず「セルフメディケーション」とは聞きなれない言葉ですが、「セルフ=自分」で、「メディケーション=治療する」ことを意味し、自分自身の健康に責任を持ち、軽い身体の不調は自分で手当てするという考え方のことをいいます。
この制度ができた背景には、年々増加し国の財政を圧迫している医療費を抑える狙いがあります。
軽度の症状は市販薬で治療してもらうことで医療費の削減を推進しようというものです。
そのため、従来からある医療費控除とは異なり、医療機関で医師の診察を受けた場合の診察代や処方箋により処方された医薬品の購入代は対象とされていません。
処方箋の必要のない薬局やドラッグストアでの市販薬の購入代だけが対象となっています。
対象金額は1万2千円超10万円まで
従来からある医療費控除でも市販薬の購入代を含めることができましたが、対象金額は1年間で10万円を超える場合とされていました。
そのため、金額のハードルがかなり下がったことになります。
1ヶ月あたり1千円と考えれば、風邪薬でも1千円を超えるものを見かけますので、適用を受けることが容易になったと考えられます。
一方、セルフメディケーション税制の上限額は10万円となっています。
もし1年間の市販薬の購入代が10万円以上であれば、10万円から1万2千円をマイナスした8万8千円が所得から控除されることになります。
また、この市販薬の購入代には、確定申告をする本人だけでなく生計を同一にする家族の購入した市販薬の購入代も含めることができます。
ご家族にも薬局やドラッグストアの領収書は捨てないよう声掛けするとよいでしょう。
対象となる市販薬
対象となる市販薬はすべての医薬品ではなく、「スイッチOTC医薬品」に限定されています。
スイッチOTC医薬品とは、かつては医師の判断でしか使用できなかった医薬品を薬局でも買えるよう許可されたもので、例として風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の湿布薬など数多くあり、詳しくは厚生労働省のホームページに対象となる成分の一覧表が掲載されています。
対象商品を探すときに分かりやすいよう対象となる市販薬のパッケージには「セルフメディケーション 税 控除対象」という青い識別マークが記載されています。
また、領収書にも対象商品であることが明記されます。
健康診断などの受診
この制度の対象者として健康管理に取り組んでいる人が想定されています。
そのため、会社の健康診断や自治体の行う特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、がん検診、インフルエンザの予防接種などを受けていることが必要です。健康診断の結果通知表や予防接種の領収書も保管しておきましょう。
なお、この健康診断などの受診はセルフメディケーション税制の適用をうける本人だけで構いません。
家族の購入した市販薬の購入代を合算する場合でも、その家族が健康診断や予防接種を受けている必要はありません。
従来の医療費控除との関係
セルフメディケーション税制は従来の医療費控除とは併用できず、どちらか一方のみしか受けることはできません。
そのため、医療機関にかかったときの領収書もあわせて保管しておき、確定申告時に控除額が大きくなる方を選択できるように準備しておくとよいでしょう。
手続き
従来の医療費控除と同様に確定申告をすることが必要になります。
会社で行われる年末調整では適用を受けることはできません。
初回の相談は無料です。
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