連鎖倒産を防ぎ、節税もできる経営セーフティ共済

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連鎖倒産を防ぎ、節税もできる経営セーフティ共済

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経営セーフティ共済とは

 

突然取引先が倒産してしまった…。

こうなると売掛金が入金されることは絶望的となり、自社が健全な状態でもある日突然大ピンチに陥ってしまうことがあるかもしれません。

連鎖倒産の危険は常につきまとっているものです。

 

そんな事態に備えるためのものが経営セーフティ共済です。

倒産防止共済とも言われます。

この経営セーフティ共済は連鎖倒産防止のためだけでなく、実は節税のためにも有効です。

今回はこの経営セーフティ共済を紹介します。

 

連鎖倒産を防ぐため

 

もし取引先が倒産して売掛金が入金されなくなった場合、貸付を受けることができます。

貸付を受ける場合の限度額は、①回収困難な額②掛金の10倍のいずれか少ない金額とされています。

 

この貸付がなんと「無担保」「無保証人」「無利子」で受けることができます。

また、銀行に融資を申し込むと審査に時間がかかることが多いですが、こちらは比較的短時間で入金されるようです。

ですから、取引先の倒産など突発的な事態が起こったときには非常に頼りになるはずです。

 

節税にも利用できる

 

掛金は、個人事業者の場合は必要経費に、法人の場合は損金にすることができます。

掛金は月額5,000円から20万円の範囲内で自由に決めることができます。

また、掛金は毎月払いだけでなく1年分をまとめて納付することもできます。

ですから、利益の状況を見て柔軟に対応できるのです。

 

また、掛金を12ヶ月以上納付すれば、途中で解約することができます。

なかでも、40ヶ月以上納付すれば、解約した時になんと掛金が100%戻ってきます。

急に資金が必要になったときは現金化できるのです。

 

40ヶ月以上の納付が必要ですが、元本保証がある点では銀行の定期預金などと同じです。

定期預金との違いは経費にできる点で、これを利用して所得税や法人税の節税に利用できることが経営セーフティ共済のメリットになります。

 

注意点

中小企業向けの制度のため、業種により一定規模以上の場合は加入できません。

例えば、卸売業の場合①資本金が1億円以下または②従業員数が100人以下でないと加入できないこととされています。

また、医療法人やNPO法人は会社規模にかかわらず加入できないこととされています。

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