計算方法を解説!マンションの固定資産税
マンションの固定資産税を考える場合は「賃貸」と「分譲」で考え方が変わってきます。まず、固定資産税の基本的な考え方について説明していきます。
固定資産税の税額は「固定資産税課税標準学×税率」で決まります。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、都市計画法による都市計画区域内の土地や建物には、都市計画税が固定資産税に併せて課税されます。都市計画税の税率は0.3%です
固定資産税課税標準額は固定資産税評価額を基準にして軽減措置などがある場合は減額されます。例えば軽減措置で2分の1になる場合は「固定資産税評価額×1/2=固定資産税課税標準額」になります。
固定資産税軽減措置にはどんなものがある?
固定資産税は建物と土地で軽減措置が異なります。
建物の場合は建築年数による軽減措置があります。平成30年3月31日までに新築された場合の特例として、新たに固定資産税が課税される年度から三年間は固定資産税が2分の1になり、3階建て以上の耐火・準耐火建築物の場合は5年間2分の1になります。
新築マンションの場合は2分の1に軽減される期間は5年間と考えてほぼ間違いないでしょう。
他にも耐震改修や省エネ改修を行った場合にも固定資産税は軽減措置があります。
土地に住宅がある場合は住宅用地の特例措置で、固定資産税は減額されるため当然マンションには適用されます。
住宅一戸につき200平方メートルまでは小規模住宅用地として固定資産税が6分の1に減額されます。そして住宅一戸につき200平方メートルを超える場合は、一般住宅用地として固定資産税は3分の1になります。
分譲マンションは固定資産税の考え方が少し特殊
賃貸マンションの場合は入居者がオーナーに部屋を借りていることになるため、固定資産税もオーナーが払うことになります。マンションだからと言っても、固定資産税の考え方は普通の住宅と変わりません。
しかし、分譲マンションの場合は入居者一人一人がマンションを共有していることになるため、入居者全員が固定資産税を支払うことになり、通常の住宅よりもややこしくなってきます。
分譲マンションには自分専用の住宅(専有部分)と住人全員で使用する敷地(共有土地)があります。専有部分ごとに共有土地の中から自分の持分の固定資産税を支払うことになるわけですが、この持分を敷地権と呼びます。
分譲マンションのような区分建物は、通常の不動産と違い、建物と土地が一体化したものとして専有部分ごとに登記簿に記録されています。敷地権の割合も登記簿に記載されているため、これに従って固定資産税評価額が決まります。
敷地権の割合は、基本的に各専有部分の面積を分譲マンションの全ての専有部分の面積の合計で割ったものになります。しかし、規約によっては面積ではなく価格の割合等によって決まる場合もあるため、注意が必要です。
まとめ
基本的に固定資産税の計算の考え方は、マンションであろうと特別な点はありません。しかし、分譲マンションは敷地権の割合は登記簿を見ないと分からないため注意が必要です。
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