扶養家族と社会保険の関係を分かりやすく解説

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扶養家族と社会保険の関係を分かりやすく解説

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扶養家族とは主に本人以外の収入で生活している家族というような意味です。社会保険について扶養家族という場合は被保険者に扶養されている家族ということになります。

一般的に子供や配偶者それに両親というようなイメージで捉えていると思いますが、社会保険上で扶養されているとみなされる被扶養者になるかどうかは、様々な基準があります。

また、扶養家族になることで、健康保険と年金保険の保険料が大きく変わって来ます。扶養家族だと思っていても、収入条件や親等、同居などの条件で扶養家族とみなされるかどうかは変わって来ます。

その条件について説明していきたいと思います。

扶養家族の収入条件は?

まず、年間収入が130万円未満、60歳以上あるいは障害者の場合は年間の収入が180万円未満であることが条件です。

そして同居している場合は、収入が被保険者本人の収入の半分未満、同居していない場合は収入が被保険者本人からの仕送り未満の場合です。

これらを満たせば、扶養家族と認められます。ただし、同居している場合は被保険者の収入の半分以上ある場合でも、扶養家族と認められる場合があります

収入条件は以上ですが、保険によって扶養家族と認められる条件は異なります。

健康保険の扶養条件

同居しているかどうかが、扶養家族と認められる大きな基準になります。

同居の必要がないのは配偶者、子(養子含む)、孫、弟妹
「直系尊属」です。
直系尊属というのは、父母かそれよりも目上の親族でその人と直接つながっている親族になります。
ただし、養父母は血がつながっていなくても直系尊属に当たります。

同居が必要となるのは3親等以内の親族、内縁関係の配偶者、内縁関係の配偶者の父母や子です。入院などで一時的に別居している場合などは同居しているものとみなされます。

年金保険の扶養条件

厚生年金あるいは共生年金の加入者の配偶者であること、20歳以上から60歳未満であることが条件です。社会保険上で扶養家族だと認められれば、支払う保険料の額が変わってきます。

健康保険の場合

国民健康保険の場合は扶養家族に該当する人が何人いても、家族全員分の保険料を支払わなければなりません。国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は基本的に扶養家族の保険料を支払う必要はありません。

年金保険の場合

厚生年金あるいは共生年金に加入している人の扶養家族は年金保険料を支払う必要がありません。

まとめ

扶養家族と認められるかどうかの条件は年金保険の場合は単純ですが、健康保険の場合は親等の問題などが関わってきて、なかなか複雑です。

間違って被扶養者から外した場合など、間違いに気づかず余分に保険料を支払っていることは珍しくありません。

訂正する場合の作業はかなり面倒ではありますが、気になる場合は一度扶養がどうなっているか確認した方が良いでしょう。

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